130,000部発行
2020年6月5日
通巻第285号
年間郵送購読料3,000円
発行責任者/佐藤 正成
発行/(有)稲毛新聞社 〒263-0043千葉市稲毛区小仲台2-5-2 TEL043-256-4414(代)FAX043-256-4494
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大都市ほど遅くなる10万円
国に翻弄される市職員
新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が先月末に解除されたが、解除後に東京都や北九州市ではクラスター(集団感染)が疑われる事案が発生し、市民の間では第2波の襲来への不安を拭い去ることができないでいる。極端な品薄だったマスクも市中に出回るようになり、一段落ついたようにも見えるが夏を控え、熱中症対策も叫ばれている。マスクをしていることで熱中症にかかりやすくなるからだという。
紆余曲折を経て、国民に支給されることになった10万円は、千葉市においてもようやく申請と支給の手続きが始まったばかりだ。
細部まで検討している余裕がなかったのかもしれないが、国が決めた取り扱い方法が現場の事情に即していないものであったことから、千葉市においても事務処理の遅滞が発生し、市民はいら立ち、職員は困惑する事態を招いている。 【文・今村敏昭】
切羽詰まった救済をどうするか
罵声と心無い非難
かつて経験したことのない国難に直面したのだから、マニュアルが用意されていたわけでもない。
国も、一度決めた方針を強い非難にあってすぐに対応を変えるドタバタのなかにあった。そんな中であわただしく決められた制度であるから、どこかしらに不都合が発生することは仕方のないことだったのかもしれない。
千葉市においても電話や窓口で市民と職員の間でトラブルもあった。職員は与えられた前提条件の中で対応するしかないが、わかりにくかったり、時間がかかることについて、今日の生活が懸かっている市民にしてみれば、とんでもない「お役所仕事」に感じたとしても無理からぬことではある。しかしながら、怒りに任せ、人格を否定するような辛辣な言葉で職員を非難する市民がいることには、強い抵抗を感じる。
職員の立場では、苦情に同感であってもどうすることもできないことをわかってあげなければならないのではないだろうか。クレームの長電話が一時間にも及ぶとそれだけ、業務が滞ることに思いをはせてほしいし、職員のメンタルへの影響を考えるととても心配だ。
届き始めたアベノマスク
先月末になって、ようやく千葉市にもアベノマスクが届き始めた。圧倒的に批判的意見が多いけれど、政策が実行された以上、私たちは今後に向けて対応を講じていくしかない。寄付する向きもあるが、とにかく有効利用を考えるしかない。私たちの税金を使ったものなのだから、無駄にはしたくないところだ。事態がまた悪化しない限り、今月はプロ野球が開幕する予定だし、来月は大相撲7月場所も開催されるだろう。
警戒が少しずつ緩くなるとある日突然感染者が増えることがあるかもしれない。
そうなるとまたマスクが品薄になるかもしれない。洗うことで繰り返し使える利点のあるアベノマスクは、そんなとき役立つかもしれないが、取っておくのも一つの案だと思う。
10万円は今月末から
先月末、ようやく千葉市でも郵送で特別定額給付金の申請書が発送された。速やかに申請したいが、書類の不備があると、それだけ支給が遅れるから慎重に行いたい。
支給の通知が来たと思ったら、補正の通知だったりすると、残念感でいっぱいになるだろうから、よく読んで丁寧に作成するしかない。それが10万円もらう早道であることは間違いない。
小さな村ではとうに支給された報道に触れると千葉市が遅れていると感じるが、大都市ほど事務作業に膨大な時間がかかることを理解するしかないだろう。ただ、選挙のときに有権者名簿を持ち出すように、各投票所を利用することはできなかったのだろうかとも思う。三蜜は回避できるし、学校が休みであるならなおさら好都合だろう。私たちに見えない学校の事情さえなければ今後、検討してもいいかもしれない。これから始まる支給作業が、順調に推移するよう願ってやまない。
ゴミステーションの粗大ごみ、市が撤去せず
私有地の粗大ごみは地主の負担
市の指導に従って設置したゴミステーション
アパートやマンションが建設されるとき、千葉市は敷地内に専用のごみステーションを設置するよう建設業者を指導している。
ところが、私有地に設置されたごみステーションに冷蔵庫が捨てられる事件が発生した。撤去費用数万円は地主負担であるという。
市は、「市道上に設置されているごみステーションであれば市が撤去するが、法律の規定で私有地の粗大ごみの処分は地主負担である」といい、いわゆる廃棄物処理法を根拠に示してきた。
市の指導に従って設置したゴミステーションに、住人以外の誰かが勝手に捨てたものの撤去費用を負担しなければならないというのは問題が大きい。
行政指導に従ったら損をすることのないように、今後の検討が待たれる。
コロナ関連で離職された方を積極的に採用
千葉労働局で常勤・非常勤の方
千葉労働局では、拡充される雇用調整助成金等の支給業務を円滑に進めていくため、常勤職員(任期付き)及び非常勤職員を公募のうえ採用します。
【募集対象者】
民間企業等での業務経験を有し、助成金や雇用保険等に関連する業務に必要な能力等を有する方が対象ですが、以下の方を積極的に募集します。
〇採用内定取消しとなった新卒者及び既卒後3年以内離職者
〇在学中の学生(夏休み期間中等相談に応じます。
新卒者・既卒者及び学生については、非常勤職員のみ募集します。
任期を定めた常勤職員
1・業務内容
(1)雇用調整助成金の支給業務及び関連業務
(2)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)の支給業務及び関連業務
2・応募期間
令和2年6月3日(水)から令和2年6月9日(火)
3・任用期間
令和2年7月1日(水)から令和3年3月末日まで
4・勤務場所
千葉労働局又は県内各ハローワーク
5・応募資格等
都道府県労働局等職員(任期付任用職員)
非常勤職員
1・職種
(1)事業主支援アドバイザー
(2)申請相談員
2・業務内容
(1)雇用調整助成金の支給業務及び関連業務
(2)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)の支給業務及び関連業務
3・任用期間
令和2年6月から令和3年3月末日まで
4・勤務場所
千葉労働局又は県内各ハローワーク
※お問い合わせは
フリーダイアル0120・811・610
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