130,000部発行
2020年5月1日
通巻第284号
年間郵送購読料3,000円
稲毛新聞
 発行責任者/佐藤 正成  発行/(有)稲毛新聞社 〒263-0043千葉市稲毛区小仲台2-5-2 TEL043-256-4414(代)FAX043-256-4494
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子どもルームの保育環境が危険
工事機材や騒音と粉塵が原因

廊下にもゴミの山
 幕張小学校に設置されている子どもルームの保育環境が危険にさらされている。子どもルームは、小学校とは別団体の社会福祉法人社会福祉協議会が運営する保育所で、共働き世帯の児童などを放課後に預かり、保育を提供している。
 幕張小学校の子どもルームは、平日の授業終了後から午後6時まで間、同校校舎内の3教室を使用し約80人の児童を預かっている。
 幕張小学校では、昨年7月ころから、大規模改造工事を開始。学校側との取り決めで、授業時間中は工事による騒音や粉塵などが抑えられているが、放課後はそうした配慮なく工事が進められ、子どもルームの保育環境が危険にさらされている。幕張小学校子どもルームの運営関係者によると、具体的に次のような危険があるという。
 1つ目は、工事資機材による危険である。児童の通り道に資機材が無造作に置かれているほか、廊下などで大きな資機材を抱えた工事業者と児童が頻繁にすれ違う。業者側からも、「これほど子どもと接近する現場は初めて」との声が聞かれる。さらには、子どもルームの入り口付近に、大型のクレーン車が設置されることまであった。
 2つ目は、騒音である。子どもルームではDVDを活用した保育なども行っているが、テレビのボリュームを最大にしても、その音声を聞き取れない場合がある。最近、ルーム上階の手洗い場撤去工事時に騒音量を計測したら、114デシベルを記録した。
 一般的に人間が耐えられる騒音量は90デシベルとされるが、これを大きく上回っていた。
 3つ目は粉塵被害である。マスクを着けていても粉塵による異臭を感じる時があるほか、子どもルーム前の廊下が粉塵で真っ白になっている時もある。
 4月11日(土)には、上階の工事による粉塵が子どもルーム内に降ってきて室内が真っ白になり、呼吸をすることも難しいという状況に陥った。このため、ルーム側は保育の継続が不可能と判断、保護者に連絡を入れ、終了時間前に児童を引き取ってもらった。
 こうした危険性に対し、子どもルームは、その都度、工事業者に申し入れを行ってきたが、業者側は「(発注元である)千葉市教育委員会に言ってくれ」と答えるのみであった。
 このため、千葉市教育委員会経由で意見を伝えると、業者側もようやく動いてくれたが、その対応は、指摘した工事資機材の撤去に留まるなどの対応に終始した。そうした中、今年度に入り、工事による危険性が増大したため、改めて子どもルームから千葉市に申し入れを行ったところ、ようやく千葉市職員が現場視察に訪れ、千葉市、幕張小学校、子どもルーム、工事業者の4者による会合が開催されるに至った。
 その結果、4月16日から緊急事態宣言下の5月2日までの間、一時的に幕張公民館を借り受け、そこで子どもルームの保育を提供できることになった。
 こうした状況に対し、子どもルーム運営関係者は、「我々が訴えたいのは、きちんとした環境で児童保育を行わせてほしいということだ。
 今回の事案は、たまたま最近になって解決に向かい始めたが、他の子どもルームでも起き得る可能性がある。例えば、市と業者間の契約に学童保育への危険性に配慮するための条項を盛り込む。問題発生時、迅速に子どもルーム側と市側が協議を行える仕組みを作るなどの対策を講じる必要がある」と語った。
   (取材・工藤 正)

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ヤミ金の代理で暴利を請求
懲戒処分過去3度の札付弁護士
 先月号一面と三面で、違法・不当な活動を行なう東京の弁護士がいることを報じたが、今度はヤミ金への返済に窮した千葉市内の会社に出資法が禁じる年利109・5%を超える暴利の支払いを請求し、対応できずにいたこの会社を東京地裁に提訴するという信じられない弁護士が現れた。
 この弁護士は刑事事件に出廷しなかったり、業務禁止処分中に事務職員に弁護士業務を行わせて追加の懲戒処分を受けるなど、過去3度の処分を受けてた札付弁護士である。
 弁護士なら暴利を請求するだけでも刑事罰があることを知っているはずなのに、訴えまで起こす異常さだ。この会社は埼玉県内の無登録の貸金業者から平成30年末に2600万円の融資を受け、平成31年3月に600万円の利息を付けて弁済したが、この時は年利105・29%であった。その後、3千万円借りては3千7百万円返したときは年利約138%、最高で年利279%以上にも及んだことがあった。この会社はついに弁済できない状況に陥った。
 ところが、この弁護士から、債務者でも保証人でもない役員個人にまで督促の内容証明を送りつけた。
 無登録であっても貸金を行なう者には利息制限法が適用されるが10万円未満では年利20%、10万円以上100万円未満では年利18%、100万円以上だと年利15%と上限利率が定められている。これを超える利息を取ると、行政処分を受けるほかに、5年以下の懲役か1千万円以下の罰金またはその両方の刑罰が待っている。
 払いすぎた利息は元金に充当されるのが決まりである。また、貸金業を営んでいるつもりはなくとも複数回の貸金を行なうと貸金業者であるとみなすのが法律の規定だから、この業者が貸金業者だとされるのは間違いがない。
 個人間の貸し借りでも年利109・5%を超える契約は無効になるのが法律の決まりだ。加えて、暴利を得るために貸し付けた場合は元金の返還請求も認められないのが民法708条で定められており(不法原因給付)、いったん弁済した元金ですら再度借主へ交付することを最高裁判所が命じている。借りたお金を返した場合であっても、暴利を得るための貸金であったのなら、貸主に元金を返してもらう権利は認めないとの判断だ。この弁護士はこれらを承知の上のはずだ。
 だからこそ事業提携の履行請求を口実に訴えを起こしたものと考えられるが、その理屈が裁判所に通用するわけもないのにどうにも理解に苦しむところだ。
 違法業者から相談があってもいさめるのが筋であるのに、罰則をもって暴利を禁ずる関係法令の規定を無視し、報酬目当てに違法な無登録貸金業者の利益を代理することが認められるはずもない。
 事態の進展次第では、4度目の懲戒処分どころか刑事事件化して法曹資格のはく奪さえあるかもしれない。被害を受けた会社は、応訴するほか、所属弁護士会への懲戒請求やこの弁護士も含めて刑事告訴する方針だという。

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