150,000部発行
2017年5月5日
通巻第248号
年間郵送購読料3,000円
発行責任者/佐藤 正成
発行/(有)稲毛新聞社 〒263-0043千葉市稲毛区小仲台2-5-2 TEL043-256-4414(代)FAX043-256-4494
星霜録
連載シリーズ(18)
主張 今村敏昭
今月の運勢
市民ガイド
今月の人
随筆
セイギくん
読者アンケート
読者の声
投稿はこちらへ
過去の記事検索
会社案内
購読申し込み
お問い合わせ
最新の千葉市のニュース・話題・オトクな情報満載の携帯サイトはこちらからどうぞ!
毘沙門堂許可差止め請求
建設に反対する会が千葉市相手に提訴
テレビ東京夕方のニュースで報道
TV局の質問に答える渡辺徹志代表
確認は難しいと答える前嶋生活衛生課長
稲毛西口駅前商店街通りに、宗教法人毘沙門堂が納骨堂の建設工事を進めているが、これに強く反対している地元住民が、4月6日千葉地裁に墓埋法に基づく「経営許可差止め請求」を起こしていたことが判明した。
さらに、4月26日(水)テレビ東京の「ゆうがたサテライト」で徹底追及!謎の宗教法人「納骨堂は宗教かビジネスか」というテーマで稲毛の毘沙門堂の納骨堂建設について問題点を大きく取り上げていた。
住民の同意を得ていない納骨堂
毘沙門堂の納骨堂建設に反対する会(渡辺徹志代表)は4月5日に本紙を訪れ、稲毛駅西口商店街通りに建設を進めている毘沙門堂納骨堂について「墓埋法に基づく経営許可差止め請求」を近隣住民29名で千葉市(原告)を相手に千葉地裁民事部に提出したと伝えた。
渡辺氏は提訴に至った理由について、「納骨堂建設は近隣住民の同意が必要であるにも関わらず、誰一人同意していないことが分かり、市役所と掛け合って確認したが言を左右にして埒が開かず、やむを得ず法廷で争うことにした」という。
訴訟の趣旨は、「千葉市は宗教法人毘沙門堂に対して墓地・埋葬等に関する法律第10条に基づく許可をしてはならない」というもの。
墓地埋葬法第10条は墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。とある。つまり、政令市千葉市は市長の許可が必要だが、許可条件に近隣住民の同意が必要であるにも関わらず、反対する会の調査によると誰一人同意している者がいないというのが原告の言い分。
そんなさ中、4月26日にテレビ東京で放送された番組で、「謎の宗教法人、納骨堂は宗教かビジネスか」というテーマで宗教法人毘沙門堂の過去の実態や実績について、追跡し疑問があると指摘する内容だった。
テレビ放送の中で毘沙門堂のバックには大手葬儀会社が絡んでおり、納骨堂をビジネスと捕らえているのではないかと疑問を投げかけた。
反対する会代表の渡辺氏は「近隣住民の同意を得ていないので、許可を与えるべきではない」と主張。一方、千葉市の生活衛生課長前嶋寿氏は「宗教法人の範疇で確認するのは難しい」と答えた。
あかいの郷裁判、始まる!
被告一弥代理人に弁護士法違反の疑い
あかいの郷の創設者である小川家が、創業者らを不当に追放した法人と、乗っ取りに手を貸した弁護士らを提訴した裁判の第一回口頭弁論が、4月12日(水)に千葉地方裁判所で開かれた。
被告らはいずれも請求の棄却を求めて争い、次回は6月14日(水)と定められた。
この訴訟の最大の目標は小川家の名誉回復にある。ありもしない虐待に端を発し、不適切な市の判断がもとで自ら設立したあかいの郷から追放された濡れ衣は晴らされなければならない。
当時の幹部職員が依然として在籍していることや、最近就任した理事長が市OBであることなど、市が深く関与していることも解明されなければなるまい。一連の報道で市や被告高橋一弥弁護士の責任は浮かび上がってきており、裁判所の判断が待たれる。
ところで被告の高橋一弥弁護士の代理人は、被告高橋に戒告の懲戒処分を下した千葉県弁護士会の判断を認めず、「法人としての徳和会から依頼を受けたのであって、原告個人から依頼を受けたのではない」との主張をくりかえし、「懲戒処分は不服で、日本弁護士連合会に審査請求を行なった」としている。実はこの代理人弁護士に新たな疑惑が持ち上がっている。
この代理人は千葉市をめぐる訴訟では市の代理人を務める弁護士であり、今回の訴訟では、市とのやり取りが重要な争点になる見込みであり、被告高橋と市の言い分が食い違って争いになることも予想される。
利害が対立する双方の代理人を受任することは認められていないことから、本件のような場合は弁護士は事件を受任しないのが通例であることを無視しており、関係法令に違反している可能性が出てきた。新たな問題が発生したと言えよう。
いずれにせよ、弁護士倫理に反している被告の代理人もまた好ましくない弁護士活動をしていることは明らかであり、この代理人に対する市の今後の対応が注目されるところだ。
車いすで出廷した原告小川藤子氏は、高齢で病弱であることから原告席脇に医師が臨席する特別な体制が認められた。そうまでしても訴訟に臨む原告の思いを、被告らは真摯に受止めなければならない。もう、金銭の問題ではない。過ちを認め、謝罪することが問題解決の特効薬であり、それ以外に手段は残されていないのではないだろうか。
こじれた問題を終息させるには、当事者が保身から抜け出して素直な気持ちに戻ることしかない。市を含め、あかいの郷の正常化に向けて関係者全員が考える時期は、とうに来ている。今いる入所者の生活の維持を最優先に確保し、やるべき人事を行うことで展開は大きく変わる。この裁判をいい形で終わらせることができたなら、すべてが解決されるはずだ。
1日人間ドック・脳ドック・特定健診・がん検診
特定健康診査は自己負担500円
1日人間ドック自己負担は18,000円
脳ドックの助成額は上限1万円
千葉市国民健康保険では、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、生活習慣病を予防するために40歳以上の千葉市国民健康保険被保険者の方を対象に、「特定健康診査」及び「特定保健指導」を本年度も実施します。
また、後期高齢者医療制度に加入している方には、千葉県後期高齢者医療広域連合からの委託を受けて健康診査を行います。さらに、生活習慣病などの早期発見予防のために「一日人間ドック・脳ドック」「特定健診」を行い必要な助成制度を実施します。
一日人間ドックの対象者は千葉市国民健康保険加入の被保険者で、今年の7月1日現在で満35歳以上の方で検診費用(3万6千円)の半額(1万8千円)が助成されます。
一日人間ドックの案内は市政だより(4月15日号)でお知らせしています。各区役所窓口にある所定の申込書にて5月1日までに申し込まれて、承認された方には6月上旬から「承認通知書」が送付されます。また、承認されなかった方には「不承認通知書」が送付されます。市役所から「受診承認通知書」を受け取られた方は、来年2月末までに千葉市指定の医療機関で受診してください。
脳ドックの受診
脳ドックの受診は、今年の7月1月現在で40歳以上5歳節目(40、45、50、55、60、65、70・・・)に当たる国民健康保険加入者が対象となります。 申し込まれた方は抽選で受診が決められます。承認通知書は6月上旬に市から発送されます。受け取った方は来年3月末までに指定医療機関で受診してください。助成費用は原則として半額で、2万円以上の場合は全て1万円で受診できます。
特定健診の受診
「特定健康診査」は満40歳〜74歳までの国民健康保険被保険者が対象で、今月から該当者宛てに「特定健康診査受診券」が千葉市から郵送されます。
同封された「特定健康診査受診券」で特定健康診査が受けられます。
この際、自己負担額は500円です。また、75歳以上の被保険者(一定の障害があると認定された65歳以上)の方は無料検診となります。
がん検診の受診
肺がん、胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がんの各検診があり有料ですが、70歳(肺がん検診は65歳)以上の方は無料となります。検診期間は来年2月末までに受診してください。
節目年齢などの対象者には「がん検診等受診券シール」が5月中旬頃に市役所から郵送される予定ですが、この他の希望者は千葉市健康支援課に事前の申し込みが必要です。
特定健康診査項目
○問診○身長・体重・腹囲・BMI○理学的検査○血圧測定○血中脂質検査○肝機能検査○血糖検査○クレアチニン検査○尿酸検査○尿検査、必要に応じて、貧血検査・心電図検査・眼底検査等も行う。
■人間ドック・脳ドック・特定健康診査の問い合わせはTel043・245・5146(健康保険課)
■がん検診のお問い合わせはTel043・238・9930(健康支援課)
□地震から家族の命を守る
□静脈内鎮静法について
□田沼隆志の第2回寺子屋
□子供自転車レース開催
□論壇 上田真弓
□「稲毛新聞」をお気に入りに登録する