155,000部発行
2007年3月8日
通巻第126号
年間郵送購読料3,000円
稲毛新聞
 発行責任者/佐藤 正成  発行/(有)稲毛新聞社 〒263-0043千葉市稲毛区小仲台2-5-2 TEL043-256-4414(代)FAX043-256-4494
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市職員互助会に永年利益供与
中央コミュニティセンターのズサンな管理を追及
「市民オンブズ千葉」が再びお手柄
市の財産をタダで借りて稼いだ互助会
 「市民オンブズ千葉」(漆原勉代表)が花沢三郎元県議の税免除問題に続いて、また大きな手柄を上げた。千葉市と伊藤忠が共同で建設した中央コミュニティセンターの一部は千葉市の財産だが、これを千葉市職員互助会が無償で入居し、市や企業などに又貸して不当な利益を得ているとして、今年1月に市監査委員会に住民監査請を求めていたところ、監査委員会は2月9日に関係者を集め公開で事情聴取(陳述)した。千葉市はこの問題を重く見て、手回し良く2月29日に互助会に対して、不当な利益1億円余を3月末まで市に返還させることを決定した。

3月末までに1億円を返還させる
市民オンブズ千葉の監査請求を受け千葉市監査委員会は2月9日、監査委員事務局において監査委員4人、千葉市関係職員関係9名、市民オンブズ千葉3名の立会いの下、市民オンブズ千葉の監査請求についてそれぞれ意見陳述を行った。
 その結果、千葉市は「市民オンブズ千葉」の監査請求は妥当なものであると判断、監査請求の手続きを経ないまま、これを全面的に受け入れ素早く対応、10年遡って互助会に1億円余の返還を求めることにした。 3月2日の市議会総務常任委員会で、岡田和哲財政局長は、今回の措置の了解を求めるとともに「長年の習慣になっていたことを大変反省している。今後も見直しや、改善に務める」と陳謝した。
 市民オンブズ千葉が監査委員会に監査請求を起こした内容によれば、千葉市は自ら設置した施設を互助会に無償で提供し、その一部を千葉市が使用した場合、使用料を互助会に支払うという理解しがたい行為を続けていた。
 千葉市が互助会に使用料を払っている部分は8階の一部と4階部分。ここは千葉市会議室、技術管理課分室として使用している。
 また、8階の「83会議室」「84会議室」についても千葉市会議室として平成18年9月26日から同12月28日まで千葉市が賃借していた。
 さらに、千葉市と互助会との間で「千葉市職員会館の使用に関する協議書」取り交わし、8階の旧サークル室3室を第三者に使用させ使用料をとっていた。
 このような協定や賃貸借契約の締結は公序良俗に反し、かつ「協定書」締結は条例又は議会の議決によらず地方自治法237条に違反すると共に財産の管理を怠る行為であり、賃貸借契約により互助会に支払った賃料は不当で利益供与に当たると主張。互助会が長期にわたり千葉市に賃貸した利益は、千葉市に返還させるべきであるとし、千葉市監査委員に(1)互助会との間のすべての協定および契約等を破棄するとともに、真に福利厚生施設として必要な部分について使用許可等の処置を行い(2)過去5年間に不当に支払った賃料を互助会に請求し(3)過去5年間に組合が互助会に支払った使用料を互助会に請求するよう勧告を求めていた。
 市民オンブズ千葉は「会館で使用される電気、ガス、水道等の光熱水費、電話料、下水道使用料および清掃費等の管理費も千葉市が負担している。会館は互助会により運営されているのだから、これらの費用は互助会が負担すべきであり、これを千葉市に負担させているのは論外。光熱水費は使い放題、下水道使用料、清掃費などの管理費の負担はゼロ、電話はかけ放題ということになる。これらはメーターの取り付け、面積割り負担、個別計測などの方法により使用者が個別に負担すべき」と主張。
さらに、「コミュニティセンターの千葉市専有部分および千葉市賃借部分の平成17年度の管理費合計は約1億5千4百64万4千円であり、互助会が運営する会館使用面積(全体の8・45%)で按分計算すると会館にかかる管理費は1千3百6万7千円となる。協定書第4条によれば、互助会委託先の食堂業者など、第3者が使用する管理費についても千葉市が一括して支払っているが委託業者からの管理費の徴収は行われず、千葉市が不当に支払っている。また、徴収を怠った千葉市は過去5年内の光熱水費、電話料、下水道料金および清掃費等の管理費について、合理的な方法で算出し、互助会および互助会委託業者に返還を請求するよう勧告されたい」と監査委員会に監査請求を提出していた。 
 中央コミュニティセンターは昭和39年7月に千葉市の土地(約2千2百坪)に伊藤忠が建物を建設。千葉市36・17%、伊藤忠63・83%所有区分として市の所有部分は職員互助会が管理運営していた。互助会の理事長は小島一彦助役だった。

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やととしお市議に辞職勧告
暴力行為で議会の名誉と権威を失墜させた
 谷戸俊雄千葉市議=無所属=が同僚の橋本登市議=自民党=をのぼり旗竿で殴り、一週間の怪我をさせ現行犯逮捕された問題で同市議会は、2月19日に谷戸市議に対する辞職勧告決議案を全会一致で可決した。
 辞職勧告決議案は2月16日の議会運営委員会に諮られ全会一致で採決。19日の本会議に上程された。
 自民党市議団=小梛輝信幹事長=は「千葉市議会にとって前代未聞の不祥事である」とし、「言論の府である議会の構成員にもかかわらず、暴力事件によって市議会の名誉と権威を著しく傷付け、市政全体に対する市民の信頼を失墜させた責任は大きい。社会的、道義的責任を深く自覚し、速やかに議員を辞職するように」とする決議案を読み上げた。谷戸市議から発言の申し出があったが、反対多数で弁明の機会は与えなかった。
 辞職勧告決議に対して谷戸市議は「こういうことをやったことを恥じている。大変申し訳ない」と謝罪したが「自分がやってきたことは間違いではないと思っている。今後も市政に参加したい」と述べ、4月の統一地方選で予定されている市議選に立候補する考えを明らかにした。
 今回の暴力事件は今年の1月18日午前7時30分ごろ、JR稲毛駅西口構内で、谷戸議員が「俺の旗が見えなくなるではないか」と橋本登議員に対して暴力をふるい、傷害容疑で逮捕・送検されたことに対しての辞職勧告措置。
 谷戸市議は「演説時に立てていた名前入りののぼり旗の本数をめぐり市議の間でもめていた」と釈明。選挙管理委員会から「原則的には立ててはいけないが、1カ所に2本ずつ程度にするように」と助言を受けていたなど弁解した。これに対し、同選管は「通行の邪魔になるので毎日見ていたが、そんな指導はしていない」と谷戸市議のデタラメを否定する一方、名前入りののぼり旗を立てての演説については「そもそもが公選法違反にあたる」と事件後に指摘し、立候補予定者に自粛を呼びかけている。

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30億円以上の遺産を巡る告発騒動
稲毛の大資産家の兄弟妹同士が紛争
遺産相続を巡るいざこざ≠ヘ珍しくないが、千葉市の中心部に近い稲毛区内の土地、それも面積2万平方メートル、路線価格にして、実に30億円近い土地の相続を巡って紛争が起きている。
 この原因は担当の司法書士が本人確認義務を怠り書類を偽造し移転登記したのは重大な犯罪行為であるとして、弟妹たちが弁護士を代理人に立て、兄を「私文書偽造・公正証書原本不実記載」で、このほど千葉中央署に告発状を提出していた事実で明るみに出た。

司法書士が本人確認を怠る不始末が原因か
稲毛で旧家でもあり、大資産家の石橋家は大地主としても知られているが、親の遺産の大きさが災いして兄弟同士が骨肉の相続争いを展開し、刑事告発事件にまで発展している。
 告発されたのは千葉市稲毛区園生町の石橋家の長男である石橋勝とその長男の石橋敬義の両氏。告発した人は稲毛区緑町の石橋勝氏の実弟と実妹。告発の罪名は「私文書偽造行使・公正証書原本不実記載」。
 告発人らは代理人の弁護士を通じて提出した「告発事実」によると、「子ども4人の母である石橋愛さんが平成17年3月18日に死亡したが、愛さんの死亡後、石橋勝氏は弟妹と遺産分割協議や話し合いのないまま園生町の原野2千212平方メートル、同畑326平方メートルを、亡母の49日も終わらない同年4月15日に勝氏が自分の長男(敬義氏)に移転登記してしまった。
 この手続きを担当した司法書士は末永卓三司氏(中央区)である。
 司法書士はこのような手続きを行う場合、必ず本人確認の法的義務がある。末永司法書士はこれを怠り書類を偽造したというもの。
告発人らの言い分は、約20年前に父親の善左衛門さんが死亡した時も末永司法書士が介在し、約30億円相当の遺産を法定相続人4名の共有名義にしたものを平成9年から12年の間に何回にも分けて共有分割を原因として、すべてを勝氏に所有権を移転したので告発することになったという。
 このたび告発した亡母愛さんの相続についても「民法に従ってやってもらいたい」と頼んでいたにも関わらず、この申し入れを無視し石橋勝・敬義両氏は末永司法書士と結託、勝手に印鑑を使用、遺産分割協議書を偽造し登記したという。
 妹は「兄から署名・押印して欲しいと頼まれたが、その時は何の書類か分からず長男なので、気まずくなっても困ると思って、文書の内容も分からないまま押印させられた」と話す。
 一方、弟は「その当時、病気で入院しており、兄の勝氏からは何の相談もなく、印鑑を使用された。末永司法書士とは面識もない。まして登記を依頼したり相談されたことも全くなかった」と言い、2人の承諾なく勝手に土地を移転登記したのは司法書士として許されない行為と訴えている。
 石橋勝氏の話
 弟は自分のいうことを聞かないので、石橋家から破門されている。この件については弁護士に任せているのでこれ以上何も言う必要はない。
 末永卓三司法書士
 その件については、すべて弁護士に任せているのでノーコメントです。

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