130,000部発行
2019年9月6日
通巻第276号
年間郵送購読料3,000円
発行責任者/佐藤 正成
発行/(有)稲毛新聞社 〒263-0043千葉市稲毛区小仲台2-5-2 TEL043-256-4414(代)FAX043-256-4494
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企業局への監査請求を棄却
近隣住民に説明する法的義務はない!
県庁前で反対デモする住民
住民利便施設(地区センター)が予定されていた美浜区磯辺の県有地が事前の説明もなく民間事業者に売却され、突然高層マンションが建つのは納得ができないとして、隣接する真砂地区の住民らが土地売却の違法性を指摘して県監査委員に住民監査請求を起こした。その結果、県監査委員は8月21日、県は近隣住民に県有地売却を事前に説明する法的義務を負わないとして、請求を棄却した。行政財産の処分にあたっては、事前に近隣住民や関係住民の理解を求めるべきであることは当然のことであって、社会の潮流であるが、住民の立場で監査を行うべき監査委員が、住民に対する配慮や思いやりのかけらも見せず、行政の主張以上に行政の肩を持つ判断を下したことは、県政の歴史に深い傷を残した。 【取材・今村敏昭】
身勝手な県企業局の理屈
真砂地区ではかつてもマンション建設を巡り、良好な住環境を求める地域住民が監査請求を起こし、行政訴訟にまで発展したことがあり、県企業局関係者の話によれば、真砂地区への事前説明は「無用なトラブルを招く」として磯辺地区にだけ説明を行い、真砂地区への口止めまでしたという。 監査理由によれば、土地の所在する磯辺地区に説明すれば足り、真砂地区は隣接するとはいえ磯辺地区とは所属する「町内自治会連絡協議会も異なる」うえ、県には法律上の説明義務はないとの判断を示し、真砂地区への説明を怠った県企業局を擁護している。
行政が様々な許認可を判断する際、事業者に対しては近隣住民への周到な説明を求め、従わない場合は許認可を出さない構えを見せて法律上の義務ではない住民への説明を事業者に強制してくるが、これは住民トラブルが役所に持ち込まれるのを回避するためだ。面倒を避けるために事業者に住民説明を強制する県が、自身の事業を進めるにあたっては「説明は法理上の義務ではない」と主張することは、断じて認められない。過去の県議会の様々な議事録を精査すると、「県民への周知、丁寧な説明」を求める議員の発言や執行部の答弁もたくさん出てくる。企業局も監査委員も、県議会でのこれらの多くのやり取りをどう認識しているのだろうか。また、土地売却の事前説明はマンション建設後の道路事情やごみ処理等のトラブル防止のためのものであって、日照権の問題は事業者の責任で行うべきで県は関与しないとする監査結果も受け入れがたい。この監査請求と同趣旨の質問が県議会で行われた場合、執行部が同内容の答弁ができるかは疑問だ。身勝手な行政の理屈にもほどがあるだろう。住民監査請求は裁判ではない。クロかシロかではなく、棄却するにしても「真砂地区への説明を果たすべきであった」と、要望が通らない住民に寄り添う記載があってもよかったのではないか。まるで判決理由を述べるような監査結果では、真摯に監査請求に臨んだ住民は報われない。その程度の「忖度」まで否定しては、行政への不信感しか残らない。
真砂地区の住民グループは、監査結果を不服として行政訴訟を起こすかどうかはこれから検討するとしているが、県企業局と監査委員、関係者の猛省を促したい。
第44回親子三代夏祭り
令和初、盛大に開催される!
歌手の一条寛太君が武者姿で乗馬
県警の白バイ隊の先導で各種団体のパレードが続いた
令和初の親子三代夏祭りが、8月17日(土)、19日(日)両日、千葉市中央公園付近の特設会場で開催された。
恒例のオープニングセレモニーでは、柏井高校三年生の時、日本カラオケ大賞札幌大会で優賞し歌手になった一条貫太君が武者姿に扮して乗馬した騎馬行列を先頭に、熊谷市長も参加してパレードが始まり、都市対抗野球で全国優勝したJFE東日本野球部や、来年のオリンピック・パラリンピックを前に五輪メダリストの三宅諒さん、県警白バイ隊などをはじめとする多くの部隊が参加した。
神輿や山車の勇ましさを銀座通りや栄町通りで直に触れた観客は多く、海外からの観光客は初めて日本の文化に触れたと、感激していた。
通行止めとなった国道上には「特設リンク」が設けられるなどパフォーマンスが繰り広げられたほか、銀座通りや中央公園は様々な屋台や出店で盛り上がり、夜は名物の千葉踊りで華やかに盛り上げた。来場者は思い思いに真夏のひと時を楽しんでいた。
ついに免責不許可へ、破産審理終わる
生活保護不正受給の女性
クラブ勤めの収入を隠して生活保護を受給し、不正受給が露見すると自己破産を申請して返還から逃れようとした女性の5回目の破産審理が8月29日に千葉地方裁判所で行われた。破産管財人、債権者代理人弁護士からは免責不許可を求める意見書が提出された。
女性の代理人弁護士からは免責許可を求める意見書が出された。
不正受給分の返還を求める千葉市からも免責不許可を求める意見が出された。
裁判所が「免責を求める意見も出ているが、きわめて悪質なケースである」としたことから、免責不許可になるものと見込まれている。
また、平成29年ころには、クラブ勤めで2百万円強、生活保護から250万円近くの合計450万円程度の年収を得ていた事実も明らかになった。
本紙市報道もウソ?
破産を申し立てる前、この女性の不正受給に関する本紙の報道を知った破産申立代理人弁護士が女性に確認したところ、憤慨して不正受給を否定していたという。このころ、千葉市は不正受給分の返還請求を決定しており、不正が露見していたにもかかわらず、破産審理への悪影響を考えて不正はないとの虚偽の説明をしたものと、破産管財人は認定した模様だ。腎臓がんを患ったことで多額の治療費のために借金したこと、病気のせいで働けなくなったことなどが経緯で破産申し立てに及んだとしていたが、これらは全くのウソで、腎臓がんにかかった事実がないことが分かったほか、婚姻していた事実の隠ぺい、収入の隠ぺい、不正受給の不申告、特定人だけに返済した事実の不申告、数々の財産の不申告、貸金を返してもらえないとの虚偽の申告など、裁判所を欺く数々の事実が露見すると、今度は心の病が原因であり、やむを得ないと主張した。
裁判所は「病気のせいだとは思えない」と判断している模様であることから、厳しい判断が示されるだろう。
破産審理はこの日で終了し、近日中に裁判所の決定が出る予定になっている。(今村敏昭)
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