130,000部発行
2021年7月2日
通巻第298号
年間郵送購読料3,000円
稲毛新聞
 発行責任者/佐藤 節子  発行/(有)稲毛新聞社 〒263-0043千葉市稲毛区小仲台2-5-2 TEL043-256-4414(代)FAX043-256-4494
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明治天皇行幸碑の敷地地権者特定 なお困難か
相続発生から3年以内義務化成立も先行き不透明
 4月21日の参議院本会議で関係法令の改正案が成立し、令和6年をめどに、相続発生から3年以内の相続登記が義務化されることになった。相続の手続きも簡素化され、相続した土地を国にゆだねる仕組みもできたから、相続手続きをしないまま長年が経過し、所有者不明の土地が発生することも今後は減っていくことが期待されている。
 所有者不明の土地は日本全体の20%にも及ぶというから驚きだが、そのうちの一つが稲毛東の明治天皇行幸碑がある土地だ。この土地は明治初期は「村中持」(むらじゅうもち)といって、地域全体で所有とする、いわゆる部落の土地であったところ、古い登記簿によれば、のちに86名の地主の共有名義にしようとしたことがうかがえる。ところが86名の名前は載せたものの、表題登記で終わっていることから正式に所有権の登記がなされているわけではないことや、登記簿には86名の名前だけが記載され、住所の記載がないことが現在の所有者の特定の困難に拍車をかけている。
 改正法が施行されて相続登記が義務化され、登記を怠ると10万円以下の過料が課されることになっても、明治時代の86名の所有者の現在の相続人・子孫たちが相続していることを知っているはずもなく、手続きがどう進むのかはまったく予測がつかない。

稲毛は明治時代の重要拠点
 碑には「御野立所」と刻まれている。明治天皇がお立ち寄りになられたところ、御休憩所という意味合いである。それがなぜ現在の稲毛区稲毛東にあったのか、読者からの投稿によく書かれているので引用する。
「江戸から千葉へ向かう道は、明治19年に海沿いの道が開かれるまでは、稲毛まで来ると内陸の穴川へ向かい、そこから千葉神社の方向に向かう道しかなかった。そのために稲毛が道中の拠点になった。その稲毛で明治天皇がご休憩を取られたのである。稲毛中学校の正門に向かう坂道の脇に「左犢橋右佐倉」と記された道標があるのが名残であり、幕張、検見川の旧道を通って稲毛まで来た人々が、浅間神社から穴川へ向かい、穴川から千葉神社を経て佐倉街道(現在の国道51号線)に向かって行った。かつての「房総往還」(千葉に至る主たる道路)が稲毛を通っていた証しがあの石碑である」(ペンネーム「稲毛の歴史を知りたい」さん)

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池袋ブレーキ踏み間違い暴走事故の問題
 旧通産省の官僚だった飯塚幸三被告が起こした池袋での暴走死亡事故の裁判で、被告は「アクセルとブレーキの踏み間違い」はないと過失を否定している。遺族の質問に対しても「事故の責任は感じるが過失はない。車両の不具合が原因だ」と答え、事故を起こした責任を認めてほしいと願っている遺族を落胆させている。
 ネットでは飯塚被告の主張を罪から逃れるための卑怯な方便で「虚偽」だととらえ、これを「老醜」だとか「上級国民の実刑逃れ」だとか、一方的に非難する声ばかり見られるが、実態に迫ろうとする声は聞かれない。自動車メーカーは綿密に実証しているから、飯塚被告の過失が認定されるのはほぼ間違いないと見られているが、だからといって90歳の飯塚被告の主張が「うそ」だとは断定できないのではないだろうか。
 昨年、東京地検の特捜部のエースと言われた敏腕検事だった高齢の弁護士が、ブレーキとアクセルを踏み間違えて事故を起こしたとして起訴された事件があったが、裁判で「天地神明に誓って踏み間違いはない」と無罪を主張している。この元検事は、今の自分の立場のような被疑者を容赦なく起訴し、有罪に導いてきたはずだから、裁判の行方は見当がつくだろう。それなのに、無罪を主張するのはなぜだろうか。
 それは「過失」の経験がないからに尽きる。前科何犯も重ねる猛者は別として、初犯者の中には、本当に自分の過失を認識していない場合が多い。処罰を求める側からは容疑者の過失はよく見えるものの、当の本人には本当に過失を認識していない場合や、「私がそんな過失を犯すはずがない」という強い思い込みがある場合も多いという。

池袋暴走事故、本当に高齢者のウソか
 私たちの日常の運転の中で、右足踵の位置がブレーキよりやや右側に寄った位置にあることは多いし、それが普通かもしれない。踵を軸に足を左右に動かせばアクセルもブレーキも容易に踏み込めるからだ。その状態の時、とっさに急ブレーキを踏みこんだとすると、右足の右側がアクセルにかかることはよくある。とっさの急ブレーキは思い切り踏みこむから、右足の左側でブレーキを踏みこみ、右側でアクセルも踏みこむことになるが、本人はアクセルに足がかかっていることに気づかないまま「確実にブレーキを踏んだ」との認識しかないから、「天地神明に誓って踏み間違いはない」との主張につながる。無意識のうちにアクセルとブレーキの両方を同時に踏みこんでいるのに、処罰する方は「アクセルとブレーキを踏み間違えた過失」の責任を問うから、報道を見る多くの人々には「被告人がウソをついている」ようにしか見えないのではないだろうか。

真の解決へ課題も
 テレビのワイドショーでは、有名な弁護士が何人もコメントしているが、この人たちにしても「裁判所は被告人の踏み間違いを認定するだろう」との見解を示すばかりで「被告人が真実を述べていない」としているのが残念だ。コメンテーターたちもまた「踏み間違い」の実態を経験したことがないのだろう。だから「アクセルとブレーキの同時踏みこみ」に思いが至らない。本人が気づいていようといまいと過失があることには変わりはないから有罪になることに異論はないが、有罪判決が下されるだけで容疑者に「過失」の認識がなければ真の解決にはならない。何らかの手段で被告人自身に「過失を犯した」実感を抱かせなければならない。そうでないと「間違った裁判で有罪にさせられた」としか認識できず、有罪になったところで反省にはつながらず、悲惨な事故を無くすための抑止効果にはつながらない。
 過失を証明して有罪にするだけではなく、過失を犯したことを納得させる取組が本当の意味での解決には必要なのだろう。

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千葉市独自の中小企業支援策を創設
収入減20%以上対象で支援幅広げる
 新型コロナウイルス感染者数の増加により、令和3年1月から3月の緊急事態宣言の再発令や、同年4月からのまん延防止等重点措置が実施されたことに伴う事業者向け支援として、県の「営業時間短縮に伴う協力金」や国の「一時支援金」「月次支援金」などの制度が設けられている。
 しかし、国の「一時支援金」「月次支援金」の対象は「売上が2019年もしくは2020年の50%以上減少の事業者」となっており、ハードルの高さから多くの事業者への支援が不足している現状だった。
 そこで千葉市が独自で新たな支援策を設けた。飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受け、事業収入が20%以上50%未満減少した事業者向けに「千葉市中小企業者一時支援金」と「千葉市中小企業者月次支援金」を創設。令和3年1月〜3月の事業収入減には「千葉市中小企業者一時支援金」として、1〜3月分に15万円を給付。令和3年4月・5月・6月の事業収入減には「千葉市中小企業者月次支援金」として、4月分=5万円、5月分=5万円、6月分=5万円を給付する。
 二つの支援金の対象となるのは
(1)令和2年12月までに創業し、千葉市内に「本店」または「主たる事業所」を有する中小企業者等(個人事業主を含む)。
(2)国の一時支援金・月次支援金及び都道府県による営業時間短縮要請に伴う協力金の対象とならない。
(3)令和3年1月から令和3年6月までの間で、対象月の売上が前年同月比又は前々年同月比20%以上50%未満減少している(1〜3月は任意の1か月で判定)。※50%以上減少している場合は国の一時支援金の対象となるため。
(4)対象月の売上減少額が給付額以上である(1〜3月は合計額で判定)。
(5)引き続き千葉市内で事業継続の意思がある。
以上、(1)〜(5)のすべてに該当する中小企業。
 申請方法はオンラインか郵送で。二つの支援金の対象となる場合、一回の手続きで済むという。申請受付はすでに始まっており期限は令和3年8月31日(火)まで。
 今回の支援策のポイントは収入が20%以上減から対象とし支援の幅を広げたこと。大手はともかく中小企業や個人店舗は月収入が2割〜4割減っても経営が苦しくなるというのに、国の一時支援金は50%以上減でなければ対象にならず「庶民の生活をまったくわかっていない」と、多くの事業者から不満の声が出ていた。 どこかで線引きをしなければならないのは理解できるが、昨年実施された国の持続化給付金と同じく50%以上減を対象としたことに、市民目線には程遠いと感じた方も多いだろう。
 今回の千葉市独自の支援金の額はけっして高額ではないが、必要な方へ情報が行き届き、コロナ禍でも事業を続けている中小企業や個人店にとって少しでも助けになることを期待したい。
 問い合わせ先◇千葉市中小企業者向け支援金事務局◇電話043・202・1821◇受付時間8時30分〜17時30分(土・日・祝日を除く)。

千葉県も新たな支援策発表
 一方、県も「千葉県中小企業等事業継続支援金」を支給すると先月発表した。
 新型コロナウイルスの影響により令和3年4月〜7月までのいずれかひと月の売上が、前年又は前々年の同月と比較して30%以上減少し支給要件を満たす場合、中小企業等20万円、個人事業者等10万円を一律で支給するとした。
 申請受付は8月から開始予定。まん延防止等重点措置に伴う時短営業要請等に対する協力金受給者は対象外となる。

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