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明治天皇行幸碑の敷地地権者特定 なお困難か
相続発生から3年以内義務化成立も先行き不透明
4月21日の参議院本会議で関係法令の改正案が成立し、令和6年をめどに、相続発生から3年以内の相続登記が義務化されることになった。相続の手続きも簡素化され、相続した土地を国にゆだねる仕組みもできたから、相続手続きをしないまま長年が経過し、所有者不明の土地が発生することも今後は減っていくことが期待されている。
所有者不明の土地は日本全体の20%にも及ぶというから驚きだが、そのうちの一つが稲毛東の明治天皇行幸碑がある土地だ。この土地は明治初期は「村中持」(むらじゅうもち)といって、地域全体で所有とする、いわゆる部落の土地であったところ、古い登記簿によれば、のちに86名の地主の共有名義にしようとしたことがうかがえる。ところが86名の名前は載せたものの、表題登記で終わっていることから正式に所有権の登記がなされているわけではないことや、登記簿には86名の名前だけが記載され、住所の記載がないことが現在の所有者の特定の困難に拍車をかけている。 |
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池袋ブレーキ踏み間違い暴走事故の問題
旧通産省の官僚だった飯塚幸三被告が起こした池袋での暴走死亡事故の裁判で、被告は「アクセルとブレーキの踏み間違い」はないと過失を否定している。遺族の質問に対しても「事故の責任は感じるが過失はない。車両の不具合が原因だ」と答え、事故を起こした責任を認めてほしいと願っている遺族を落胆させている。 |
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