130,000部発行
2020年11月6日
通巻第290号
年間郵送購読料3,000円
発行責任者/佐藤 正成
発行/(有)稲毛新聞社 〒263-0043千葉市稲毛区小仲台2-5-2 TEL043-256-4414(代)FAX043-256-4494
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東署、無理やり反則キップか
否認調書作らず勝手に処理
今年の4月、若葉区内の市道で一時不停止を理由に検挙された男性が、確実に停止したとして違反を認めなかったところ、男性を停止させた巡査部長の男が、本来なら否認調書を作成すべきところを、これに反して一方的に反則切符を切り、男性に引き渡した事実が明るみになった。
男性は一時停止の標識のある場所から離れた場所で追ってきた巡査部長の男に停止させられており、なにか不自然だと話している。
若葉区加曾利町の市道を通行中の男性は、標識に従い停止線の直前で車両を一時停止させた。車を発進させてしばらく進行すると、うしろから追ってきた警察車両から停止を求められたという。なにか事件でもあったのかと窓を開けると、巡査部長は一時停止しなかったと告げたもの。
近くに一時停止の標識も交差点もなかったことから、男性が「どこで?」と聞くと、巡査部長は、「ずっと前の向こうだ」と答えている。
不審に感じた男性は「なぜ、その場で停めなかったかのか」と聞くと答えはなかったそうだ。
巡査部長が否認調書を作成しなかったことから男性は反則切符の違反を認める文字に横線を引いて判を押し、供述欄に「巡査部長の勘違い」と記載して署名押印したという。
ところが巡査部長は違反を認めたとして処理し、所轄の東署を経由して通告センターへ記録を回付する違法な措置をとっている。
男性はこのほど県警本部に問い合わせたところ、「通常の反則処理としてあがっている。通告書を受け取らないと手続きが先に進まない」としていたが、否認事件に対する処理が違法であることについては回答がないままだ。
男性は「否認しているにもかかわらず、一方的に反則処理するのは許せない。検挙に自信があるのなら、堂々と正式な刑事手続きを進めればいい」と怒っている。
県警は半年以上も処理が進んでいない理由に新型コロナウイルス感染症拡大の影響を挙げているが、それにしても不可解な取り扱いである。
ネット通販詐欺の実態
海外詐欺集団の暗躍か
インターネットの通販でも、商取引に関する厳しい取り締まりはあるものの、中には追及されないよう巧みに居場所をかわす悪質事案があることは知られている。本紙への投稿で、その一端が明らかになった。インターネットで宣伝されてた草刈りマシーンの購入申し込みをしたところ、着払いで送られてきたものはマシーンではなく、マシーンの部品だけであったという。
日本郵便の送付状に記載された発送元は販売業者とは異なる京都府宇治市内の発送代行倉庫業者であり、本紙が調査したところその業者はそこには実在せず、また、その倉庫業者の所在地には一戸建ての民家があるだけで居住者は無関係であることがわかった。そこで同じ商品をもう一度発注してみたところ、衝撃の事実が発覚した。
今度は福島県郡山市内から、またしても販売業者とは別の業者から佐川急便の代金引換でで送られてきた。この発送業者の電話番号の記載はあるものの、電話はつながらないし、調べてみるとやはり実在しない業者で、その場所には無関係の別の会社が存在していた。
実在しない業者の依頼を受け、詐欺商品の発送を引受させられた日本郵便や佐川急便は本紙の取材に対し、「代金をどこに支払ったかについてはお答えすることはできない」としており、追及は困難だ。
泣き寝入りしているたくさんの被害者がいるのではないかと危惧されてならない。
代金引換の制度が悪用されており、日本郵便や佐川急便も騙されて詐欺の片棒を担がされた以上、日本郵便や佐川急便に限らず、運送業者には情報提供に関する一定の責任があるのは間違いない。
発注から配達までかなりの時間を要することから海外で受注処理をして日本国内で発送を手配している疑いがあり、架空の発送業者のネーミングからは、アジア系の海外詐欺集団の仕業ではないかとの見方もあり、警戒が必要である。
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