130,000部発行
2020年7月3日
通巻第286号
年間郵送購読料3,000円
発行責任者/佐藤 正成
発行/(有)稲毛新聞社 〒263-0043千葉市稲毛区小仲台2-5-2 TEL043-256-4414(代)FAX043-256-4494
想い出の人
櫻井俊雄物語(2)
主張 入野守雄
今月の4コマ漫画
随筆
きさってぃ
市民ガイド
今月の人
読者アンケート
読者の声
投稿はこちらへ
過去の記事検索
会社案内
購読申し込み
お問い合わせ
最新の千葉市のニュース・話題・オトクな情報満載の携帯サイトはこちらからどうぞ!
常に35℃台を示す体温測定
外気にあたっているからと千葉県庁!
千葉県庁を訪れると必ず非接触型の測定器具で体温を測定される。37・5℃以上を示すと入庁を断ることになっているからだ。ところがこの体温測定、重大な問題があることが分かった。県庁にいつ行っても測定結果が35℃台を示しているからだ。36℃台の平熱の人の体温を1℃低い35℃台で表示しているとすると、37・5℃の来庁者の体温を36・5℃と測定してしまい、入庁を断るべき人を入庁させてしまうのではないかとの疑問の声が上がっている。入庁者の来庁時刻と氏名、連絡先、訪問先は記録されるが、検温結果は記録されておらず、県庁の管理体制に問題が見えてきた。 【取材・今村敏昭】
来庁者の測定結果、記録をとらず
測定担当者に35℃じゃ低いのではないかと訊いてみると、どの入り口でも「外気にあたっているから、おでこで測ると低く出ます」と答えることから、管財課がそう答えるよう指示を出していることがうかがわれる。しかしながら、県庁内に30分以上滞在したあとの退庁時に同じ担当者にもう一度検温してもらうと、やはり35℃台を示した。担当者は返答に窮していた。
外気にあたることで低く出るなら、本当の体温は測定の結果より高いはずであることを考えると、検温結果が36℃台の来庁者は実際は37℃台であると考えられはしまいか。そこが問題であるところ、機器のメンテナンスをどうしているか訊いてみると、担当者からは「検温の担当なので」としか回答がなかった。
県庁管財課によれば、「新型コロナ感染症が広まり、体温計の入手が困難だった5月に購入した。入手困難だったことから、入手することが優先で機器の性能まで考える余裕はなかった」としている。当時の状況を考えると致し方ない対応であり、責めることはできないし、むしろ、よく入手できたものだとさえ思えるくらいである。
しかし、測定結果に疑念が出ているのであるから、性能に問題があるのか、測定方法に問題があるのか検証し、新たな検温機器の購入や測定方法の再度の研修、メンテナンスのあり方などについて、今のうちに態勢を再構築しておく必要があるだろう。
そして、入庁者に記載してもらう「入庁カード」に体温測定結果を記入するだけで記録が取れる入庁者の体温記録については、「今後検討したい」と述べるにとどまったが、第二波や第三波に備えておく必要があることを考えると、今のうちから入念な準備をしてもらいたいと思う。
県庁の対応は県下全市町村のモデルケースになることを忘れてはならないだろう。本紙の取材に率直に対応してくれた管財課の今後の奮闘に期待したい。
苦悩する夜の街
緊急事態宣言が解除され、「夜の街」にも賑わいが戻りつつあるが、それぞれの店で「三密」を避ける工夫がなされている。ある有名店では、密を避けるために客席にシールドを設け、入店時にまず手指の消毒と検温を求め、来客に間隔をあけて着席してもらうほかにも、接客する従業員も「密を避ける」試みを行ない、フェイスシールドやマウスシールドの着用のほか、ドリンクはシールドをとらずにストローで口にすることにしている。開店前の客席、テーブル、トイレなどの入念な消毒だけでなく、客の退店後すぐに客席とテーブルの消毒を行うなど、努力している。
店によって対策に濃淡があるのは、店の経済的体力によるところも大きいという。完全な対策をとるには費用がかさむからだ。店によっては客席のテーブルを半分程度撤去したところもあるが、本来なら模様替えをしたことについて、詳細な図面を添付して県公安委員会に届け出なければならないが、県警が無届を問題にする気配はない。黙認が妥当な措置であると思われるからであろう。
また、ひところは徹底的にたたかれたパチンコ店も対策に怠りない。
「夜の街関連」と同様な対策をとり、パチンコ台の席を1席どころか2席開けたりするなどして感染拡大防止に努めている。
マスク習慣
マスクをせずに出歩いている人をちらほら見かけるようになってきたものの、いまだに外はマスク着用の人が多い。ほとんどの人がマスクを着用しない状況に戻るのがいつになるかは見当がつかないが、野球や相撲で密状態で声を上げて応援できたり、カラオケが制限なしに楽しめる状態にもどるとすれば、やはり、ワクチンが開発され、新型コロナウイルス感染症に対する未知の恐怖がなくなったときではないだろうか。いつぶり返すかわからない状態では人々の警戒心は消えることはないはずだ。
このまま少しずつ収束することを願うしかないが、それまではいまの生活を続けるしかない。来年に延期された東京オリンピックが無事開催にこぎつけられるか、政府や千葉県、千葉市、そして私たち自身の行動が問われている。
千葉市も10万円給付始まる!
苦情と容認、ふたつの声
ひとり10万円の「特別定額給付金」の送金が始まった。千葉市は5月29日にようやく申請書の発送にこぎつけたことから、各家庭には6月1日から申請書が配達され始めた。
6月19日から送金が開始されたが、30万世帯をこえる申請が一気に殺到したことから、市の処理状況には重大な遅滞が発生し、申請書が配達され始めた6月1日のうちに市に申請書を返送した世帯にも、6月中に送金されるかどうかは確約されているわけではない。
基準日である4月27日直前に転入してきた世帯には、申請書自体が送られてきていないという。
それほど市は忙殺されていることがわかる。本紙にも「千葉市の処理はなぜ遅いのか」とか「給付がこんなに遅いのでは困ったときの助けにならない」との声が多く寄せられている。 その一方で、5月のうちにオンラインで申請し、6月早々に送金があった世帯からは「千葉市が遅いというわけではないのではないか」といった声や、「申請書の準備から通知書の印刷、プログラムの作成や金融機関との協議などもあり、人口が多いわりには千葉市は精一杯やっている」との声も寄せられた。
また、コールセンターも個別具体的課題には対応できないでいることから、問い合わせた人々の評価は芳しくないが、いままでに経験のない事態であることから、完璧を求める方が無理なのかもしれない。早急な支援が必要な世帯からは批判が多いが、未曽有の出来事への対応として、今後の対策に生かしてもらうしかないだろう。
農地転用の不可解
法務局・農業委員会・市税部局で異なる判断
「田」や「畑」などの農地を、資材置場や駐車場などに使う場合は原則として市町村の農業委員会に「農地転用許可」を申請し、知事の許可を得なければならないが、不動産登記簿上の地目を農地から農地以外の地目に変更できれば、農地ではなくなることから農地転用許可申請の必要がなくなることは知られている。
ところが、登記簿上は農地になっている土地であっても現況が農地ではないと判断できる役所が複数存在し、異なる判断が出されることで混乱が広がっている。そもそも地目の変更は法務局の所管であるところ、農地の転用許可権限は知事であり、窓口は市町村の農業委員会である。農地法では、農地を保全するために厳しい転用許可基準を設けており、農地法を所管する農業委員会は農地を守る立場で判断をするから、農地転用許可の申請にも地目変更にも厳しい姿勢で臨むことが多い。法務局は農地の地目変更の申請があった際、農地法とは無関係に判断をすることになるが、農地法を無視する地目変更を阻止するため、地目変更の審査にあたっては農業委員会に意見を聞くことになっており、農業委員会が「農地である」と回答すれば、それに従うことが多い。そこに固定資産税が関係してくるから厄介だ。固定資産税は、登記簿上の地目ではなく、現況地目で課税する仕組みだ。農地では非課税になるような土地でも、家が立っている場合は宅地として課税し、駐車場や資材置場になっている場合は雑種地として課税することが多い。
ところが、国の判断は分かれていない。法務局を所管する法務省も、農業委員会を所管する農林水産省も、固定資産税を所管する総務省も、農地ではないことの判断基準は同一であるのに、異なる判断が横行しているのは問題だ。
農地を守るのが仕事の農業委員会は転用や地目変更を認めたがらず、税収を上げたい課税部門は積極的に農地ではない認定をして課税を強化するのが常だ。固定資産の評価証明書をみると、「登記簿上は田、現況は宅地」などと記載されているくらいだ。数十年以上耕作が放棄されたままで、とても農地とはいえない土地に対して判断が分かれると、農業者ではない相続人がどうにも処分できず、結局そのままの荒れ放題の状態で放置が続くことになるから、対応の検討が求められていることは間違いがないだろう。それぞれの役所の恣意的な判断はなくさなければならない。
■お詫びと訂正
■新型コロナウイルスで淋しい夏
■随想 香港の悲哀
■「稲毛新聞」をお気に入りに登録する