130,000部発行
2020年4月3日
通巻第283号
年間郵送購読料3,000円
発行責任者/佐藤 正成
発行/(有)稲毛新聞社 〒263-0043千葉市稲毛区小仲台2-5-2 TEL043-256-4414(代)FAX043-256-4494
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テナント転貸契約成立と難癖
本契約解約で金銭要求
店舗の撤退を検討していたネイルサロン経営会社に男が言葉巧みに取り入ったものの、一向に引き継ぎの準備を始めない男に業を煮やした会社側がテナントの賃貸借契約を解約して撤退をしたところ、男がテナントの転貸借契約が成立しており、勝手な解約で業務ができなくなったと会社側にありもしない損害の賠償を求めるという事案が発生した。
男は会社側に「毎月賃料を払う、迷惑をかけない」との偽名での誓約書を提出しただけであったが、その約束すら守らず、事業引継ぎの準備も開始するそぶりを見せなかった。
その後、会社側にやくざまがいの言葉づかいですごむなどのトラブルから、警察から直接の接触を控えるよう指導があったことをふまえ、会社側は男に事業を引き継がせることを断念し、テナントの賃貸借契約を正式に解約し、撤退を決めた。退去日までのあいだになかなか男との連絡がつかなかったことから、会社側は男の私物をテナントから持ち出して保管する善意を見せたところ、ありもしない「テナントの転貸借契約」が成立しているからテナントの使用権限は男にあるとして、「勝手にテナントに入ったのは住居侵入、私物を勝手に持ち出したのは窃盗にあたる。損害金を払わなければ告訴する」と金銭を要求してきた。
それ以上に信じられないことは、連絡が弁護士からだったことである。この弁護士は状況を把握しないまま会社側に事情を聴いていたが、会社側が説明に難儀する始末だったという。
転貸借契約書があるわけでもなければ、テナント内で男が事業を始める準備も何もしていないことは調べればすぐわかることであるにもかかわらず、この弁護士は何のウラも取らずに、ただ金銭を要求する男の言い分を弁護士名で会社側に伝えただけであり、事実上、男の恐喝行為を弁護士名で支援する結果を招いた責任は重大だ。弁護士倫理に反することは極めて明白なことから、会社側は所属弁護士会への懲戒請求を検討したいとしている。
新型コロナ詐欺に注意
振込先口座番号教えて
世界中に猛威を振るう新型コロナウイルス封じ込め対策に追われる中、新手の詐欺まで発生している。本紙に寄せられた情報によると、若葉区内の男性宅に「政府から支援金が出るが、送金先のあなたの口座が詐欺に悪用され凍結対象になっている」として、必要な手続きのために口座番号やキャッシュカードの暗証番号を教えるよう求めてきたという。
また、インターネットでは実在しない公的機関を名乗り「支援金支給開始のお知らせ」との不審なメールが届き始めてもいる。申請書の郵送提出よりインターネットでの電子申請の方が処理に要する期間が短く、有利だなどとうたっている。調べるまでもなく詐欺であることははっきりしている。すべての人々が感染防止に注意を払い、経済活動の自粛や様々な忍耐を強いられている中、それを利用して詐欺を働こうとする者がいるとは信じられないし、腹立たしい。断じて許すことはできないが、こちらも「感染」を防止しなければならない。支援の方法は決定されれば県や市を通じて何らかの通知で示されるはずであり、「電話で口座番号やキャッシュカードの暗証番号を聞き出す」ことは絶対にないし、「メールで手続きを知らせてくる」こともあり得ないから、決して乗せられてはならない。
この手の電話には対応してはいけない。会話を始めると、言葉巧みに術中にはめられるからだ。詐欺電話に騙されない自信のある人ほどはめられる傾向が高いから要注意だ。万一このような電話がかかってきても相手にせず、また、うっかり会話を始めてしまっても、いきなりガチャ切りしてすぐに110番通報しておくべきだろう。
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