130,000部発行
2020年4月3日
通巻第283号
年間郵送購読料3,000円
稲毛新聞
 発行責任者/佐藤 正成  発行/(有)稲毛新聞社 〒263-0043千葉市稲毛区小仲台2-5-2 TEL043-256-4414(代)FAX043-256-4494
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栄町ソープランド乗っ取り騒動
偽造書類で増資して株主の役員を解任
1億円超の不動産も横取り
 栄町のソープランドの経営委託を受けていた男が、代表取締役である立場を悪用し、100%株主の女性に無断で、男が女性の2倍の持ち株比率になるよう虚偽の増資の登記を行ったばかりか、過半数の株式を有するとして、この女性を取締役から解任する登記まで済ませ、乗っ取りに成功する事件が発生した。ソープランドの建物と土地は会社所有になっており、男は1億数千万円に及ぶ不動産を手にしたことになる。突然解任された女性は真実の100%株主は自分であるとして、男を解任して別の人物を代表者に選任して経営を任せようとしたところ、男はあらたな代表者の選任は無効であるとの仮処分を地裁に申し立てたが、地裁がこれを認める失態を犯し、仮処分は訴訟に移行している。女性は弁護士と相談し、男を民事で訴えるほか、有印私文書偽造やうその登記を行った罪で刑事告訴する準備を進めている。このような乗っ取りが、許されるはずもない。  【取材・今村敏昭】

虚偽の登記は罪が重い
 本紙が入手した増資登記や女性の解任登記に関する書面によれば、女性も増資を決める株主総会に出席して増資に賛成し、議事録に記名押印したことになっているが、女性は出席していないし、そもそも株主総会の招集通知も受けていないという。男が議事録を偽造したことは明白だ。
 解任登記の方は株主である女性の出席を求めないまま男一人の出席で議事を開いたことになっているのがわかった。いずれも違法な手順である。
 これについて千葉地方法務局は、「法務局は提出された議事録をみて変更登記を行う。書類が真正なものか否かは判断しない。裁判所の判断がない限り、登記の取り消しはできない」としている。
 虚偽の登記は罪が重く、告発されれば男は「電磁的公正証書原本不実記録罪」に問われる見込みだ。

 暗躍する悪徳弁護士
 男は先月いっぱいで業務委託契約が満了した後も業務を続けることを希望し、自ら経営者となるために、女性との間で株式の買収交渉を行っていた。
 ところが、合意した額の資金を男が用意できなかったことで話がこわれ、あせった男が暴挙に出たものだ。
 男は当初、千葉市内の弁護士を代理人に立て、女性の代理人弁護士と交渉を行っていたが、昨年末、この弁護士は男と連絡がつかなくなったことで男の代理人を辞任した。
 弁護士同士のやり取りからすると、この弁護士は男に増資の手続きの違法性を指摘していたことがうかがえ、真っ当な弁護士業務に務めていたことがわかる。
 ところが、男があらたに選任した男の意に沿う東京の別の弁護士が、男に増資の登記が無効にはならないとそそのかし、女性の解任を提案した疑いがもたれている。
 あらたな弁護士は、千葉地裁での仮処分の手続きの際、裁判官、書記官の面前で女性に対し「笑ってんじゃねーよ」と暴言を吐き、裁判官から注意を受ける失態を演じている。男の違法行為をいさめることもなく、正当化の手助けをするとは悪徳のそしりをまぬかれないだろう。

 税務署へも虚偽の申請
 男が増資登記をした後の数年間の法人税の申告書によれば、株主は女性一人のままであり、発行済株式の総数も増資前のままだ。
 本紙の取材に対し、税理士は「増資を知らされていなかったし、違法性が高い。昨年末に増資に関して修正申告がなされているが、私は関与していない。資本金だけ修正しても財務諸表とつじつまが合わず問題だ」としている。
 関係者はこれもあらたな弁護士の差金ではないかとみている。女性の弁護団の提訴へ向けての準備は最終段階に来ており、男の悪行が白日の下にさらされる日は近い。
 一回目の裁判は5月下旬になることが見込まれるが、捜査当局も関心を示しており、仮処分から移行した裁判とともに、二つの裁判の行方が注目される。

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生活保護不正受給男の追及逃れか?
マンションの部屋番号抜きで住民登録した疑惑
 本紙既報の、多額の現金を女性からだまし取った収入があったことを隠し、千葉市から生活保護を不正に受給している男に対する裁判が延期された。
 裁判所が男の住民票に基づき、男が転居した県内他市に呼出状を送ったところ、住民票記載のとおりの住所にもかかわらず、あて先不明で返送されてきた。現地はマンションであり、部屋番号がないから配達できないという。市役所に問い合わせると、「郵便が配達されない可能性があることを承知の上で本人が望む場合は、部屋番号抜きの住民登録は可能」との驚きの回答があった。
 裁判所が職権で男が生活保護を受けている中央区役所に男の居場所を照会したところ、中央区内の集合住宅に居住していることが分かった。
 県内他市への住民票移転は、追及をまぬかれるための偽装工作である可能性も出てきた。
 中央区内の男の居住地は、以前、男が住民登録していた集合住宅であるが、中央区の過去の住民票によれば、そこも部屋番号の記載はなかった。
 男は県内他市に住民票を移転する前に、中央区内の別のマンションに転居しているが、そこの住民票にも部屋番号は入っていないことが分かっている。
 男の詐欺にあった被害者は多いが、全員が居場所を追及できずに泣き寝入りさせられており、部屋番号抜きでも住民登録ができる制度であることが信じられない。
 これでは、裁判所からの呼び出しも回避できることになり、現行制度に問題があることには疑いがない。
 現実に裁判所からの二度目の呼び出しも、男が不在のまま受け取らなかったことで裁判所に戻ってきている。
 また、男には「住民票は県内他市に移したが、実際は中央区に居住しているとうその申告をして千葉市で生活保護を受けている」疑いがあるので、千葉市の厳重な対応が求められることには間違いがないであろう。
 もともとの本名、得度して改名、養子縁組して苗字変更と、三つの本名を使い分け、それぞれの名義での口座を持つなどだましと差し押さえ逃れの手口は狡猾である。     もはや、厳罰を期待するしかない。              【取材・今村敏昭】

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2020年 春の全国交通安全運動
期間=4月6日(月)〜4月15日(水) みんなで守って安全・安心!
千葉県の交通安全運動の重点目標
 令和2年 春の全国交通安全運動が実施されます。運動の実施期間は、4月6日(月)〜15日(水)の10日間で、期間中の4月10日は「交通事故死ゼロを目指す日」となっています。千葉県の交通安全運動の重点目標は以下の通り。

 (1)子供と高齢者の交通事  故防止
 子供の交通事故死者数は昨年3人と依然として子供が交通事故の被害に遭っている。そこで、子供たちが交通社会に適応し、交通事故から自分の身を守ることができるよう、学校関係者等と一体となった参加・体験・実践型の交通安全教育、街頭指導を強化し、交通ルールと正しい交通マナーを身に付けさせるとともに、関係機関と連携した通学路等の安全確保を図るなどにより、子供が関係する交通事故を防止する。
 高齢者の交通事故死者数は昨年90人と前年より7人減少し、死者総数に占める高齢者の割合は52・3%と高齢者の人口構成率26・8%(平成31年4月1日現在千葉県統計)を大きく上回り、依然として高い水準で推移している。状態別では歩行中が49人と高齢事故死者全体の5割以上を占め、その6割近くが道路横断中の事故であることから、高齢者の身体機能の変化を踏まえた交通安全教育や高齢者宅訪問活動による反射材着用の普及促進など、地域ぐるみで高齢者事故防止対策を展開するとともに、一般運転者に対して「子供や高齢者」に思いやりをもった安全運転の励行と交通安全意識の定着を図る。また、昨年は全死亡事故167件のうち37件(22・2%)が高齢運転者(第1当事者が原付以上)によるもので、加齢に伴う身体機能や認知機能の変化が運転に及ぼす影響などを認識させる参加・体験・実践型高齢者講習の実施、運転免許の自主返納制度及び自主返納者に対する優遇措置並びに運転適性相談窓口等に関する周知を図るなど、高齢運転者対策を推進して事故を防止する。

 (2)夕暮れ時や夜間・明け 方における交通事故防止
 昨年の夜間における交通死亡事故は167件中97件(58・1%)で発生件数の約6割を占めており、なかでも日の出前の早朝に、高齢歩行者が道路を横断中に被害に遭うケースが目立つ。このことから、高齢者をはじめとする歩行者等に反射材着用の普及促進を図るとともに、車の運転者に対しても「3サン・ライト運動【(1)ライト(前照灯)(2)ライト・アップ(目立つ)(3)ライト(道路右側からの横断者に注意)】」等を周知させて注意を喚起、夕暮れ時と夜間・明け方における歩行者等の交通事故防止を図る。

 (3)自転車の安全利用の推進(特に、「ちばサイクルール」の周知徹底)
 自転車乗車中の死者は昨年24人と前年より8人減少し、交通事故全体に占める自転車事故の割合も24・7%と高くなっている。
 平成29年4月1日に施行された「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の周知を一層図るとともに、5月の「自転車安全利用推進強化月間」及び毎月15日の「自転車安全の日」を重点に、自転車利用者への街頭啓発や指導取締りを実施する。

 (4)後部座席を含めた全て の座席のシートベルトと チャイルドシートの正し い着用の徹底
 昨年の四輪乗車中の事故死者43人中23人はシートベルト非着用であり、前年より10・2ポイント高いことが、死亡事故の大きな要因となっている。

 (5)飲酒運転の根絶
 昨年の飲酒事故(第1当事者が原付以上で基準値以下等含む)は148件発生し、うち死亡事故は13件と前年よりも4件増加し、未だ飲酒運転の根絶には至っていない。県内では警察署、各市町村、関係団体等が連携して飲酒運転根絶協議会を立ち上げ、飲酒運転根絶の啓発活動を行う。

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