130,000部発行
2019年11月8日
通巻第278号
年間郵送購読料3,000円
稲毛新聞
 発行責任者/佐藤 正成  発行/(有)稲毛新聞社 〒263-0043千葉市稲毛区小仲台2-5-2 TEL043-256-4414(代)FAX043-256-4494
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論壇 三匹のこぶたを裁判に使うな
成田市 上田 真弓
 8月17日の朝日新聞千葉版によると、千葉地裁が小学生に裁判の仕組みを知ってもらおうと「三匹のこぶた」を題材にした模擬裁判を開き裁判官役の小学生たちは三番目の子豚に懲役5年6カ月の有罪判決を言い渡したそうだ。狼を挑発して煙突に侵入させたから有罪だと考えたとのことだ。
 私は2017年12月号の本欄に「三匹の子豚の教訓を変えるな」を書き、この話を使って裁判を勉強するのは間違っていると指摘した。11月6日の産経新聞に「学校の公民の授業で昔話法廷というテレビ番組の三匹のこぶた裁判を見た。三匹のこぶたの物語を元にして裁判員裁判が開かれるのだ。狼を殺害した罪に問われた子豚を被告人として裁判が進められる。簡単ではあるが裁判の仕組みがわかるようになった」という中学生の投書が載ったので、狼を殺した子豚を裁判にかけるという発想が間違っていると指摘したのだ。
 「三匹の子豚」は狼が一番上の子豚のワラの家を吹き飛ばし、二番目の子豚の木の家も吹き飛ばし、一番目と二番目の子豚が狼に食べられる話と三番目の家に逃げる話がある。三番目がレンガで造った家は頑丈で、狼は言葉巧みに子豚を外に誘い出そうとするが騙されず、逆に知恵を働かせて煙突から忍び込んだ狼を煮えたぎった熱湯の中に落として殺すという話だ。
 日頃からの備えが大事で、三番目の子豚のように賢くなりなさいという教訓だが、その三番目の子豚を裁判にかけるのだ。
 しっかり自分を守る三番目の子豚のようになりなさいという教えなのに、三番目の子豚のしたことは間違っていると考えるのだ。
 賢く自分を守った三番目の子豚を犯罪者として裁くのだ。このような思想のテレビ番組を学校の授業で使うのは間違っていると小生は指摘した。
 2018年11月26日の産経新聞に同じような中学生の投書が載り、「公民の授業でNHKの昔話法廷の三匹のこぶたを見て、冤罪だったら被告の人生を狂わせてしまうが、正当防衛を装って周到に仕組んだ殺人だったとしたら子ブタはその後も自分に危害を加える相手を殺しても良いと思うかもしれない」と書いているので、私は産経に投書を送り、「子ブタを裁判にかける発想が根本的に間違っている。この番組は学校の授業で使うべきではない」と12月12日に載せてもらった。
 今度は千葉地裁、おまえもか!狼が加害者で子豚が被害者というのが世界の常識だが、この裁判では狼が被害者で子豚が加害者だ。 三番目の子豚のように賢くなりなさいという教えを否定し、攻めてくる敵に何もするなという教えに変えようとしている。
 憲法九条を守れと主張する人達が喜びそうな考えだが、子供の頃から平和ボケさせてどうするのか。

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