130,000部発行
2019年11月8日
通巻第278号
年間郵送購読料3,000円
稲毛新聞
 発行責任者/佐藤 正成  発行/(有)稲毛新聞社 〒263-0043千葉市稲毛区小仲台2-5-2 TEL043-256-4414(代)FAX043-256-4494
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千葉市、墓地経営許可の出しっぱなし
許可後に管理監督しないズサンさ

これが樹木葬墓地?
 許可を受けた墓地や納骨堂などの霊園施設が、数年後に「増設」による「格安販売」をうたって広告を出すケースが相次いでいる。
 墓地や納骨堂の経営許可には厳密な条件が多数あって、ひと区画の大きさや、区画の数などを変更する場合はあらかじめ市に変更許可を申請し、住民説明会などを開くなどしたのちに許可される運びだ。
 だが、本誌の取材によればこれらの墓地や納骨堂の変更許可申請がされた形跡は確認できておらず、市も、変更許可が出されてはいないと回答している。また、市は市内の墓地や納骨堂の稼働率についての調査はまったくしておらず、許可を出すだけで、その後は放置していたり、審査に途方もない手間がかかるのに、墓地や納骨堂経営許可の申請手数料が無料であるなど、衝撃の実態が明らかになった。【取材・今村敏昭】

宗教法人に名を借りた墓地ビジネスが横行
 墓地や納骨堂は、地方公共団体や宗教法人などしか経営許可を受けることができない公共性の高いものであることは知られているが、実際の墓地等の区画の「販売」は宗教法人ではなく、石材店であったり、仏具店、不動産業であることの方が多く、宗教法人が直接携わることは少ない。
 行政に対する墓地等の経営許可の申請は宗教法人名で行うものの、その運営はそれらの会社が行うとの契約を締結し、事実上、何もかもそれらの会社が経営実務を担い、宗教法人はいわれるがままに何がしかの手数料収入を得ることで「名義貸し」状態であることの方が多いのが実態である。
 墓地経営に乗り出すには資金が不足する宗教法人と、資金力はあるが宗教法人格を持たない事業者が結びついた形だ。様々な営業許可において「名義貸し」は罰則をもって禁じられているが、墓地や納骨堂経営においては野放し状態だ。

 消費者を欺く商法
 変更許可を受けていない「人気区画の増設販売」が、「墓地、埋葬等に関する法律」に違反もしてないとすれば、考えられることは、経営許可を受けた時の区画の売り残し分を一定期間経過後に売り出すケースであって、「増設」ではなく、「売れ残りの特売」に過ぎない。
 少なくとも「人気区画の増設販売」と銘打つことは「景品表示法」に規定する「優良誤認」に該当する恐れが高いから、所管する消費者庁の今後の動きに注目したい。そして、どこの霊園、納骨堂に何体納められているのか、許可を受けた区画のうち、いくつ埋まっているかいないかについては、わかっているのは桜木霊園と平和公園の両市営霊園だけであるという。許可後の追跡調査はまったく行なっていないから、「無許可増改設」があってもわからないというのが千葉市の見解だ。

 許可手数料無料!
 墓地や納骨堂の経営許可の申請には、膨大な書面や、度重なる市との事前協議、周辺住民への事前説明会の開催や同意の取り付けなど、大変な労力を要する。
 市に提出する書面の量も膨大となる。数十種類にもわたる図面・測量図や経営計画書とそれを裏付ける証拠書類など実に多くの書面の提出が求められる。
 これらを審査するのであるから、応分の申請手数料の負担が求められてしかるべきであるが、これが無料であるから驚きである。
 無料である理由を市に聞いても、「手数料条例に墓地や納骨堂の経営許可申請はのっていないから」としか回答が返ってこない。
 宗教法人が経営することが前提なら手数料が無料であることに一定の理解もできるが、実態は一般企業による「墓地ビジネス」であるケースが圧倒的であることを考えると、有料化を検討すべきではないだろうか。
 たとえ宗教法人の経営であっても、敷地内に飲食店を設置する場合は「食品営業許可」が必要であり、1万6千円の申請手数料を市に納めなけらばならない。墓地や納骨堂の経営許可も食品営業許可も、申請はどちらも市の保健所だというから、扱いの違いがあることには理解に苦しむしかない。千葉市の墓地行政をめぐる問題は闇が深いから、今後大いに改善を図っていく必要があろう。

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ウグイス嬢日当3万円以上が相場
党派問わず違反横行
 公職選挙法の規定により、各種選挙の際に雇用されるウグイス嬢(男性は「カラス」と呼ばれる)の日当上限は1万5千円に制限されているが、プロのウグイス嬢を依頼するとなると、上限価格の1万5千円で来る人はいないのが実情だ。専門のウグイス嬢となると、最低で3万円から高いと5万円を超える場合もあるという。
 公選法の上限を超える報酬を支払う場合、陣営では上限の1万5千円で雇用契約を結んで、1万5千円の領収書をもらい、それを選挙の収支報告書に添付して選挙管理委員会に報告するのが常だ。
 上限額を超える「差額」は、別途現金で支払い、領収書をもらうことはしない。証拠を残さないためだ。
 ましてや差額を銀行振込にすることはあり得ない話だ。駅頭で多くのスタッフが候補者とともにビラ配りなどしているのを見かけることがあるが、こちらは報酬を支払うことは禁じられてはいるものの、選挙の数か月後のほとぼりが冷めたころに支援団体から支払われることもある。
 警察は事情を把握しているが、そこまで深追いしないから、黙認しているのと同じことになる。与野党問わず、実態は同じだ。
 公選法に違反してウグイス嬢に日当3万円を支払ったことに関与したとして大臣が辞任した。野党は声をそろえて国会で追及するとしているが、果たして自分の党に問題がないと自信があるのだろうか。
 3万円のウグイス嬢が必要なのだったら、揚げ足取りに走らず、審理をオープンにして公選法改正論議をして、国民の同意が得られるよう努めて、合法化を目指すべきではないか。【文・今村敏昭】

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第一回 全国空き家サミット開催
どうする! 全国で850万戸もの空き家

熊谷俊人市長

豊田俊郎参議院議員

牧野嶋彩子氏
 台風15号、19号の猛威、それに続く豪雨にさらされた千葉県。千葉市でも甚大な被害が次々と明らかになっている。
 多くの家屋が損壊したが、復興の足を引っ張るのが所有者不明の倒壊家屋だ。撤去するにも所有者の意思確認ができないし、間違いなく「全壊」であっても、申請がないと罹災証明の発行すらできない。放置された空き家は防犯を含め地域の住環境の維持に影響を与えるが、倒壊家屋の放置はさらに深刻だ。
 飛散したがれきの撤去もままならず、こわれたままで片づけることができないからだ。
 所有者が判明しているかいないかにかかわらず、空き家の放置を巡る問題は多種多様にのぼり、政府も自治体も対応に苦慮している。そんな中、専門家ではなく実務家を迎えて、「第一回 全国空き家サミット」が今月12日13時から、千葉市民会館小ホールで開かれることになった。
 国会議員の中で唯一の「土地家屋調査士」である豊田俊郎参議院議員が、45年間の土地家屋調査士の実務の中から見えてきた空き家問題、所有者不明土地問題などに関する法の不備や行政の考え方の問題点について基調講演し、空き家や古民家の再生事業で多くの実績を持つ牧野嶋彩子氏が再生事業の成功例を報告するほか、パネルディスカッションでは熊谷俊人千葉市長や住宅地図のゼンリンの担当者、弁護士、司法書士などが討論を行い、質疑応答も行われる予定だ。
 主催は「一般社団法人日本空き家空地対策協会」(代表理事・池田銀蔵・千葉市稲毛区)問い合わせは、フリーダイアル0120・971・851。

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