130,000部発行
2019年10月4日
通巻第277号
年間郵送購読料3,000円
発行責任者/佐藤 正成
発行/(有)稲毛新聞社 〒263-0043千葉市稲毛区小仲台2-5-2 TEL043-256-4414(代)FAX043-256-4494
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県企業局、入札条件をひそかに変更
通学路の安全より事業者の利益を優先
マンションの工事現場
磯辺地区に建設が始まったマンション用地の売却を巡り、県有地の売却の際につけられた条件が、落札後に秘密裏に業者有利に変更されていたことがわかった。
磯辺西住宅前の交差点を巡っては、当初は安全性確保の観点から交差点に面する部分にマンション敷地への出入口を作ってはならないことが落札条件の一つになっていたものの、売却後に業者有利にマンション建設を進めるため、緊急車両の進入口確保を名目に県企業局が条件変更に応じている。
この手続きの中で業者は「千葉市から出入口を設ける行政指導があったから」と県企業局に申告しているが、千葉市はそのような事実はないとしており、千葉市の条例に基づく紛争防止の調停では参加資格のない代理人が業者に代わって説明を行うなどの疑いも出てきており、県有地売却からマンション建設に至るまで、次々と疑惑が明らかになってきている。【取材・今村敏昭】
千葉市の行政指導はなかった
マンション用地の一部の地中に東京電力の送電設備があり、当初はその部分については建物を建設しないことが前提になっていたが、東京電力から駐車場化の了解が得られたという。
もともとの駐車場予定地を動かすことによって生じる余剰敷地をマンション用地として活かせば、収益が上がる。
ところが新しい駐車場用地へは磯辺西住宅前の交差点に面した部分に出入口がないと入ることができないことが条件変更の伏線となった。
事業者は、緊急車両の出入口確保を市から求められたとして県企業局に条件変更を求め県企業局は千葉市の行政指導があることを理由に出入口を作る条件変更を認めてしまった格好だ。
現場の歩道幅は極めて狭く、そこを多くの通勤・通学の人々が利用し、通過車両も多い。出入り口を作らないことが土地売却の条件になったほどだ。県企業局が千葉市に行政指導の真偽を確かめれば済んだものを、条件変更を取り消す構えも見せていない。住民の安全をどう考えているのか疑問だ。
無資格者による調停
千葉市の条例による紛争防止のための調停には、当事者以外には弁護士か「市長が特に認めた者」しか参加できない定めになっており、弁護士以外では設計士などの専門家しか参加させない運用になっている。
ところがこのマンション建設を巡る調停では、出席した事業者はほとんど発言せず、住民に対し「全権委任を受けている」と豪語する人物がほとんどの発言をしたという。
住民側に有利な代弁者を認めず、事業者側にのみ代弁者を認めたことは問題だ。この人物は「事情をよく知っているからと、市からも出席を頼まれた」と発言しているが、住民側には協力者の出席を求めず、事業者側にだけ市自ら協力者の出席を要請したのが事実なら、「うるさい市民のクレームを封じ込めるために事業者側にだけ援軍を頼んだ」と受け止められかねず、公正な調停運営に重大な疑問が残るとしか言えない。市の、住民に対する考え方の本音が見透かされるようだ。
自治会関係者の中には、反対を表明する住民に対して「会合に出てくるな」と暴言を吐いたり、異を唱える住民に活動をやめるよう圧力をかける役員がいる。事業者側にたって、反対派を抑え込もうとする動きはいただけない。
このような住民トラブルを未然に防ぐために紛争防止の条例があることを忘れてはいけない。もう少し市や県が反対運動に理解を示していれば、ここまで紛糾することはなかったのではないか。行政の責任は重い。
不正受給の女性、免責不許可確定
もらった保護費から不正分返還か?
高裁に抗告せず
千葉地方裁判所は、クラブ勤めによる収入や財産を隠匿して生活保護を不正受給していた女性の破産審理で、先月、「免責不許可」の決定を出した。
この女性の破産申立代理人の弁護士は代理人を辞任し、女性が期限までに東京高裁に抗告しなかったことから、免責不許可が確定した。
女性は現在も生活保護を受け続け、保護費の中から毎月いくらかずつ返還しているものとみられるが、不正受給の返還金をあらたに受ける保護費からねん出するのは市民感情からすると到底納得がいかない。
一般の債権者は生活保護受給者の保護費を差押えることは禁止されていることからも理解しがたい返還方法だ。この女性に住宅を壊されるなどした被害者の女性の裁判も、免責不許可が確定したことから審理が再開されることになった。
被害女性は加害女性と行動を共にしている会計事務所の男性職員もともに訴えており、この男性の不正受給への関与の程度が浮き彫りになれば、保護費返還に対する連帯責任の問題も出てこよう。
刑事告発の動きも
この女性に対しては、詐欺破産罪や生活保護費を市からだまし取った詐欺の疑いで刑事告発する動きもあるが、すでに千葉県警や千葉地検は情報をつかんでおり、この女性の破産を巡る動きはあらたな局面に移る可能性が高くなってきた。
この女性にとっては想定外の免責不許可だっただろうが、債務を返し続けるか、あるいは刑事責任を果たさなければならなくなるか、近くはっきりするものと思われる。【今村敏昭】
浴場開放、千葉市民に限り無料
個人情報を市に提出することに違和感
千葉市は台風15号による復興支援として、市内の公衆浴場に対し、市の助成をもとに、被災者のうち千葉市民に対しては入浴料を無料にするよう要請した。
入浴客から住所と名前を書きとめてもらい、それを市に提出して入浴料金相当の助成金を受け取る手順だったという。
ところが現場では入浴客から個人情報を聞き出し、それを市に提出することに、多くの違和感が続出した。
稲毛区内のある銭湯オーナーは「千葉市民かどうかをどうやって確認するのか。偽名か本当の住所かなんて、確かめようがないし、市外から来た被災者に、あなたは千葉市民じゃないから有料です、なんて言えない」と困惑していた。
確かに市税を使った被災者支援であるから、恩恵に浴する対象を千葉市民に限ることは理解できる。
しかし、損壊した家屋への支援と異なり、移動が可能な人への支援は、もっと柔軟であってもいいのではないだろうか。
千葉市民が他市での支援を受けることもあるだろうし、千葉市の支援施設の方が近い他市の住民もいるだろう。敬老で無料にするような場合とは異なり、災害による被災者支援の場合は市外の住民を支援することがあってもいいのではないか。
地震で交通網がマヒした場合は帰宅困難者を市が受け入れることになっているが、この場合は市税を使っての支援でも対象を千葉市民に限定しないのだから、災害支援である以上、入浴支援に千葉市民かどうかを問う必要はないのではないか。「完全に市民限定にはできないかもしれないが、一応、市民に限る取り扱いにしておくか」との発想は、行政にありがちな管理的発想で残念だ。
来る人の選別を民間にゆだねるのは酷な一面があることも忘れてはならない。
今後の災害支援を考えるうえでの、大きな検討課題だ。
【取材・今村敏昭】
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