130,000部発行
2019年8月2日
通巻第275号
年間郵送購読料3,000円
発行責任者/佐藤 正成
発行/(有)稲毛新聞社 〒263-0043千葉市稲毛区小仲台2-5-2 TEL043-256-4414(代)FAX043-256-4494
想い出の人
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企業局の暴挙は許さない
磯辺地区の住民が県庁前で抗議デモ
千葉県庁前で抗議デモする磯辺地区の住民
もともとは地区センターの建設が予定されていた美浜区磯辺の県有地を県企業局の民間不動産業者への売却を巡り、予定されていた公的施設が建設されず民間に売却され、マンションが建てられるのは納得できないとする住民の反対運動が続く中、先月9日には中央公園で反対派住民による大規模な集会が開かれた。集会終了後には市内中心部をデモ行進し、「マンション建設は認められない」「事前に説明がなかったのはダメ」との声をあげ、多くの人々にマンション建設の不当性を訴えた。【今村敏昭】
住民利便施設がマンションに
問題の土地は美浜区磯辺6丁目にあり、すでに民間業者に売却されている。地区センターが建設される予定だったものの、近隣地区の駐車場需要の高まりを受けて駐車場建設が検討され、平成15年から16年にかけて地域住民との協議を重ねた結果、住民の同意が得られなかったことから駐車場への転用が見送られた経緯があった。
その後、県件企業局が未使用の県有不動産の利活用を進める中で、この土地の民間への売却案が浮上し、改めて地区住民との協議を重ねた結果、「住民利便施設(店舗)」を2軒以上入れる商業施設にすることで同意が得られたことから民間への売却手続きが進められた。
問題はこの後に発生している。土地を取得した民間事業者が隣接地区の住民に対する説明会を開いたところ、隣接地区の住民にすれば寝耳に水の話だとして納得が得られず、強い反対運動に発展していった。
県企業局は当該地区の住民には売却前の段階で丁寧な説明を重ね、売却への同意を得ることに成功したが、隣接地区には説明や働きかけを行わなかった。
隣接地区の住民にすればいきなりマンション建設の説明会になったわけで、県有地の民間への売却について事前に意見表明する機会が奪われたと憤りを隠さない。
マンション建設の説明会でも、中央公園での反対集会でも「事前の説明がなかった」との声が上がったことからも、近隣地区住民にはないがしろにされたという思いが強いことがうかがえる。県企業局が説明責任を果たし、住民の同意を得ようと努力したことは認められるが、その範囲をどこまでにするかの検討課題は残った。せめて隣接地区には事前の通知だけでも出すなどの対策があってもよかったのではないだろうか。隣接地区の住民の反対への強い思いの中で、「知らされていなかった」ことのショックが大きいからだ。
県企業局の努力が、思わぬところで報われない結果を招いたようだ。売却が終わった以上、売却反対の時期は過ぎてしまったが、隣接地区住民にも改めて県企業局としての説明会を開くなどの対応はあってもいいのではないかと感じられる。これ以上しこりが残らないよう努めてもらいたい。
千葉の親子三代夏祭り
8月17(土)・18(日)
「こどもたちに夢を、ふるさとづくり」をテーマに始まった「千葉の親子三代夏祭り」(主催・千葉市を美しくする会)は今年で第44回目を迎えます。千葉市の真夏の風物詩として広く市民の心に定着しているこの祭。今年は、千葉氏中興の祖である千葉常胤の生誕900年の節目の年にあたり、「千葉氏」関連のイベントを開催するなど千葉のまちの歴史を感じられる祭となります。
前夜祭は8月17日(土)午前11時〜午後8時まで中央公園の特設ステージで歌やライブ踊りなど様々な名舞台イベントを繰り広げられます。本祭りは18(日)午後1時からステージでオープニングセレモニーが行われる。千葉市長や主催者の挨拶があり、この後、千葉市消防局の音楽隊を先頭に各種団体が参加するパレードや威勢の良いみこし・山車の渡御のほか、よさこい鳴子踊りの演舞、花魁道中、武者行列、木遣り・梯子乗りなどのイベントのほか、夕刻には千葉踊りで幕を閉じる。
●主催・千葉市を美しくする会。●共催・千葉市実行組織・千葉の親子三代夏祭り実行委員会
●事務局・特定非営利活動法人まちづくり千葉
※イベント内容は変更に場合もあります。
市税等の不適切徴収横行か
区役所に騙されたとの苦情相次ぐ
千葉市が徴収する税や国民健康保険料などを滞納している人から、区役所の窓口にだまされたとの相談が相次いでいる。
国保の保険料を数年以上滞納している人に対し、すでに納付の消滅時効が成立しているのに納付は義務であるからと分納誓約書を提出させるケースが後を絶たない。
やむを得ず滞納した人の負い目につけこむやり方ともいえ、時効が成立していることの説明をしないで納付を求めるやり方が適切かどうかは疑問だ。
別のケースでは納付相談に来た人に対し、「現年度分から先に納付してください、過年度分は後からでいいし、延滞金は取りません」と指導しておきながら、過年度分が納付された段階で延滞金を賦課するなどの理不尽な対応も目立ってきている。
過年度の滞納分を先に支払えば延滞金を発生させないで済んだり、現年度分を先に支払わせたことで過年度分の滞納期間が延びたことにより、延滞金の額が結果として増額になることも起きている。
また、規定では本来は延滞金を徴収しなければならないが、運用として延滞金の賦課を見送ってきていたところ、市の方針が延滞金徴収の徴収強化に転じたことで、これまでの説明と異なる取り扱いとなり、窓口で押し問答になる場面も出てきている。
そもそも滞納してはならないが、滞納しても支払意欲を示す人に対して取れるところから取ってやろう的な対応では、徴収率アップに悪影響を及ぼしかねない。
納付しないままで済ませている悪質滞納者の方が得をすることになるからだ。時効が成立している分は徴収を停止するか、それでも納付の意志が示された場合は時効分も含めて、いずれの場合も納期の古い方から順に納付する取り扱いの方がはるかにわかりやすいし、今後滞納しないとの動機づけにつながることは明白だ。決して楽ではない生活の中でも、納付に努めようとしている人々の意欲をそぐような対応をとるべきではないことは、はっきりしている。【文・今村敏昭】
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