130,000部発行
2019年4月5日
通巻第271号
年間郵送購読料3,000円
稲毛新聞
 発行責任者/佐藤 正成  発行/(有)稲毛新聞社 〒263-0043千葉市稲毛区小仲台2-5-2 TEL043-256-4414(代)FAX043-256-4494
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「あり方検討委員会」開催される
どうなる海浜病院!統合か!
千葉市の医療を巡る複雑な事情
 老朽化が激しい海浜病院の建て替えを巡り、医療、会計、建築、コンサルタントなどの各方面から選出された委員で構成される「あり方検討委員会」が設置され、先月25日、二回目の委員会が開かれた。移転新築や青葉病院との統合などが浮上している中、地域住民からは海浜病院の移転は地域医療に重大な影響を及ぼすとの懸念の声も上がっており、両市立病院の今後を決める「あり方検討委員会」の審議の行方に注目が集まっている。【取材・今村敏昭】

今後の審議次第で千葉市の医療を左右する
 医療体制の充実は大学病院や民間病院、診療所などのすべての医療機関との連携の構築が不可欠であるが、一定の利潤の確保が経営を支える民間病院と公立病院の立場の違いや、救急医療と回復期の医療、看護に負担がかかる診療科や産科医療、小児医療、精神科医療など、それぞれが様々な問題に直面している。
 これに医師・看護師不足の問題や国が定める診療報酬による「不採算診療科」にかかわる問題、将来の人口減少に向けて建物の用途変更のやりやすさの確保など、実に多くの問題を抱えていることが明らかになった。
 また、市内には市立病院を利用しづらい区や地域があったり、診療科によっては市外・県外からの患者の流入があることも議論された。
 小児科医が将来成人の医療に携われるような医療体制の確保の必要性も述べられ、すべての医療スタッフの労働条件の向上の必要性など、私たちの知ることのない課題があることも浮上した。
 医療関係以外の委員からも積極的に斬新な意見が示された。

 医療の必要性
 高齢者にとっても妊産婦にとっても、子育て支援の側面から見ても、医療の充実はどの世代にとっても絶対的に重要であることに変わりはないが、千葉市が抱える現在の医療事情をもとに、人口構成の推移や社会事情の変化を予測しながら今後を考えていく必要があり、単なる病院の改築問題では済まないことだけは明らかだ。それだけに、委員だけに終わらず、現場の医師や看護師などの医療スタッフの参加がないのが残念だが、今後の委員会運営の中で、これらの人々からも意見を聴取する場を設ける必要があるのではないかと感じられた。
 医療の最前線で活躍する医療スタッフは患者に直結しており、患者の気持ちに一番近いと考えられるからだ。
 審議の行方が千葉市の医療を左右するから、慎重で充実した議論を期待したい。
 今後も積極的な取材を続けたい。

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生活保護不正受給の女性の破産
免責不許可の可能性高まる!
 クラブ勤めでの収入や複数の男性からの支援などの収入を隠し、千葉市をだまして生活保護費を受給していた女性が自己破産を申請していた問題で、先月13日に千葉地方裁判所で2回目の破産審理が行われた。
 通常ならば昨年の1回目の審理で免責許可が決定されて手続きが終わるはずだったところ、財産隠しや裁判所に対する虚偽の申立てなどが相次いで発覚したことなどから裁判所が厳重な調査の必要性を認め、今回の期日が追加されたものだが、発覚した隠し財産のうち、金融機関に対する過払い金の返還請求については、破産管財人が金融機関を相手取った返還請求訴訟が終結していないことから6月19日に3回目の期日が設けられた。
 この借入金の使途について、女性は当初裁判所にガンの治療費に充てたと説明していたが、実際はクラブの客に対する贈り物やその他の用途に使ったことが分かったことから、裁判所は引き続き破産管財人にこの女性に対する詳しい調査を求めた模様だ。
 裁判所が厳しい姿勢を見せていることから、破産は認められたものの免責は不許可になる公算が高くなったといえよう。
 免責されれば不正受給した分を市が返還させることや、住宅を損壊させた損害について賠償させることなどが困難になるものとみられていたが、免責不許可になることで、この女性の責任は免れられなくなる見込みだ。一方、この女性は不正受給について詐欺容疑で書類送検されているが、千葉地方検察庁は破産審理の終結を待って刑事処分を決める見込みで、免責不許可になれば刑事事件として立件される可能性も高まってきている。
 生活保護の原資は我々の税金であり、真に救済が必要な人々以外に不正に支給されることを断じて許してはならないのは明らかだ。関係者による厳正な調査と、当局に対して厳重な処分を求めたい。
 次回期日にはその方向性がはっきりと示されるはずだ。

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納骨堂訴訟二件に判決
住民側、一審ですべて敗訴

毘沙門堂・稲毛陵園
 宗教法人毘沙門堂が経営する納骨堂を巡る訴訟の判決が下された。
 住民側が千葉市を相手取った納骨堂経営許可の差止と建築基準法違反の是正命令を求める2件の行政訴訟については千葉地裁は先月26日、いずれも住民側の訴えを却下する判決を言い渡した。  原告住民側の原告適格(訴える資格)を認めなかったものとみられる。
 一方で、ネットの書込みが名誉棄損に当たるとして博全社が住民側代表を訴えた裁判では請求の一部を認め、先月15日に住民側に賠償を命じる判決を言い渡され、三件とも住民側の主張が認められなかった。
 この判決に住民側は納得していないことから、控訴するものと見込まれ、舞台を東京高裁に移して審理が行われることになる。特に二件の行政訴訟の原告適格や、訴えの利益の有無についてが二審の大きな争点になる見込みで、原告弁護団もこの点の主張の補強と立証に全力を傾ける方針だ。これに対して、住民側は3月30日に「裁判報告会」を開催し、近隣住民の意向を無視した不当な判決と控訴すべきと意見が一致した。

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